○新居浜市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則

平成21年5月1日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務管理体制の届出)

第2条 法第115条の32第2項の規定による届出は、施行規則第140条の40第1項に掲げる事項について、介護保険法第115条の32第2項(整備)又は第4項(区分の変更)に基づく業務管理体制に係る届出書(第1号様式。以下「整備・区分変更届出書」という。)により行うものとする。

(届出事項の変更の届出)

第3条 法第115条の32第3項の規定による届出事項の変更の届出は、施行規則第140条の40第2項の規定に基づき、介護保険法第115条の32第3項に基づく業務管理体制に係る届出書(届出事項の変更)(第2号様式)により行うものとする。

(区分の変更の届出)

第4条 法第115条の32第4項の規定による区分の変更の届出は、施行規則第140条の40第3項の規定に基づき、整備・区分変更届出書により行うものとする。

(関係機関への情報提供)

第5条 市長は、第2条から前条までの規定による届出を受理したときは、国及び愛媛県に対して情報を提供することができる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月26日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)の規定により使用されている書類は、この規則による改正後の様式の規定によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(令3規則4・一部改正)

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(令3規則4・一部改正)

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新居浜市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則

平成21年5月1日 規則第22号

(令和3年4月1日施行)