○新居浜市安全安心のまちづくり条例
平成21年9月30日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、犯罪、事故、災害その他市民生活に悪影響を及ぼすような不安、脅威及び危険(以下「犯罪等」という。)を未然に防止し、市民が安全で安心して暮らすことができるまちづくり(以下「安全安心のまちづくり」という。)について、基本理念を定め、並びに市、市民及び事業者等の責務を明らかにすることにより、一体となっての安全安心のまちづくりを総合的に推進し、もって市民が安心して暮らすことができる安全で安心な地域社会の実現を図ることを目的とする。
(1) 市民 市内に居住し、又は滞在する者及び市内に通勤、通学等をする者をいう。
(2) 事業者等 市内において事業活動を行うすべての者並びに市内に所在する土地及び建物その他の工作物の所有者並びに管理者をいう。
(基本理念)
第3条 安全安心のまちづくりは、市、市民及び事業者等がそれぞれの役割を分担し、密接な連携を図りながら、協働することにより行わなければならない。
2 安全安心のまちづくりは、自らの地域は自らで守るという基本認識の下に、自主的又は自発的に地域の安全を確保するための活動(以下「地域安全活動」という。)が積極的に推進されるための環境づくりを目的として行わなければならない。
3 安全安心のまちづくりは、犯罪等が発生し、又は発生するおそれがある場合に備え、市、市民及び事業者等が犯罪等に関する体験及び教訓並びに犯罪等に対する知識等を日常生活に生かすとともに、将来の世代に継承することを目的として行わなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、安全安心のまちづくりを推進するために必要な施策を策定し、実施するよう努めなければならない。
2 市は、前項の施策を策定し、かつ、実施するに当たっては、市民及び事業者等の意見を十分に反映させるとともに、国、県、警察署その他関係機関及び関係団体(以下「関係機関等」という。)と密接な連携を図るよう努めなければならない。
3 市は、震災、風水害等に対しては、新居浜市地域防災計画に基づく施策の推進により、市民の安全を確保するよう努めなければならない。
4 市は、犯罪等が発生し、又は発生するおそれがある場合において、特に援護を必要とする高齢者、障害者、子供等に配慮した施策が実施されるよう努めなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、常に生活の安全に関する意識を高め、自ら生活の安全の確保を図り、互いに協力して地域安全活動を推進するよう努めるとともに、市の実施する安全安心のまちづくりに関する施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者等の責務)
第6条 事業者等は、基本理念にのっとり、事業活動を行うに当たっては、地域の安全に配慮し、犯罪等を防止するために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、市の実施する安全安心のまちづくりに関する施策に協力するよう努めなければならない。
(地域安全活動)
第7条 市、市民及び事業者等は、地域安全活動を連携し、及び協力して積極的に推進することにより、助け合いの精神に根ざした良好な地域社会の構築に努めなければならない。
2 市、市民及び事業者等は、市民一人一人が行う身近な暮らしの安全及び安心の確保に関する取組を、地域全体の活動につなげていくよう努めなければならない。
3 市民及び事業者等は、地域で犯罪等が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、速やかに関係機関等に通報するとともに、互いに協力して必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
4 市長は、市民及び事業者等が推進しようとする地域安全活動に対して、必要な助言及び指導を行うことができる。
(情報提供)
第8条 市は、市民及び事業者等が適切かつ効果的に安全安心のまちづくりに関する活動が推進できるよう、必要な情報の提供を行うものとする。
2 市は、前項の情報の提供に当たっては、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(意見の聴取)
第9条 市長は、この条例の目的を実現するに当たり、必要に応じて関係者に対し、意見又は協力を求めることができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。