○新居浜市農林漁業振興事業資金の利子補給に関する条例
平成22年3月26日
条例第10号
新居浜市農林漁業振興事業資金の利子補給に関する条例(昭和37年条例第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、農林漁業者等に対し融資機関が行う長期かつ低利の施設資金等の融通を円滑にするため、農林漁業振興事業資金を貸し付ける融資機関に対し市が利子補給を行う措置を講ずることとし、もって農林漁業者等の経営の近代化及び合理化を図り、農林漁業の振興に資することを目的とする。
(令2条例41・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において、「農林漁業振興事業資金」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号)第2条第3項に規定する農業近代化資金
(2) 漁業近代化資金融通法(昭和44年法律第52号)第2条第3項に規定する漁業近代化資金
(3) 愛媛県農林漁業共同化資金の融通に関する条例(昭和36年愛媛県条例第25号)第3条に規定する農林漁業共同化資金
2 この条例において、「農林漁業者等」とは、農業、林業及び漁業を営む者並びにこれらの者の組織する団体等のうち、市長が認めるものをいう。
3 この条例において、「融資機関」とは、農業、林業又は漁業に係る融資をその業務とする機関のうち、市長が認めるものをいう。
(令2条例41・全改)
(利子補給)
第3条 市は、融資機関が農林漁業者等に対し農林漁業振興事業資金を貸し付けたときは、当該融資機関に対し予算の範囲内において、その利子を補給する。
2 前項の規定による利子補給(以下「利子補給」という。)は、市長が当該融資機関との間に締結する利子補給契約により行うものとする。
3 利子補給の額は、当該融資機関が貸し付けた農林漁業振興事業資金について、それぞれ年1パーセント以内の割合で計算した額とする。
(令2条例41・一部改正)
(利子補給の打切り等)
第4条 市長は、農林漁業振興事業資金を借り受けた農林漁業者等が、その借入金を目的以外の目的に使用したときは、融資機関に対する利子補給を打ち切ることができる。
2 市長は、融資機関の責めに帰すべき事由により利子補給を継続することが適当でないと認めるときは、融資機関に対する当該利子補給を打ち切り、又は既に行った利子補給の額の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(令2条例41・一部改正)
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の新居浜市農業近代化資金及び漁業近代化資金の利子補給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行う利子補給について適用する。
附則(令和2年9月25日条例第41号)
この条例は、令和2年10月1日から施行する。