○新居浜市退職手当審査会規則
平成22年3月31日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、新居浜市職員の退職手当に関する条例(昭和35年条例第12号。以下「条例」という。)第18条第6項の規定に基づき、新居浜市退職手当審査会(以下「審査会」という。)の組織及び委員その他審査会に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審査会は、条例第18条第2項の規定により諮問された事案について調査審議し、その結果を市長に答申するものとする。
(組織)
第3条 審査会は、委員3人で組織する。
2 委員は、退職手当管理機関が条例第18条第2項に規定する退職手当の支給制限等の処分を行おうとする都度、学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。
3 委員の任期は、当該諮問に係る答申が終了するまでとする。
(会長)
第4条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、人事担当課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。