○新居浜市消費生活センター処務規程

平成22年3月31日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、新居浜市消費生活センター(以下「消費生活センター」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(係)

第2条 消費生活センターに消費者行政係を置く。

(職員)

第3条 消費生活センターに所長その他必要な職員を置く。

2 消費生活センターに副所長及び専門係長を置くことができる。

3 係に係長を置く。

(令5訓令3・一部改正)

(職務)

第4条 所長は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 副所長は、所長を補佐し、所長が不在のときはその職務を代理する。

3 専門係長は、上司の命を受け、消費生活センターの専門的な事務を処理し、所属職員を指揮する。

4 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理し、係の職員を指揮する。

(令5訓令3・一部改正)

(消費生活センターの事務)

第5条 消費生活センターの事務は、次のとおりとする。

(1) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(2) 備品の管理及び保全に関すること。

(3) 消費生活に関する相談及び苦情処理に関すること。

(4) 消費者情報の収集及び提供に関すること。

(5) 消費者知識の普及啓発に関すること。

(6) 家庭用品並びに液化石油ガス器具等、電気用品、ガス用品及び特定の消費生活用製品の表示の監視等に関すること。

(7) 生活関連物資等に係る調査、指示等に関すること。

(8) 消費生活モニター及び消費者団体の育成に関すること。

(9) その他消費者行政に関すること。

(平24訓令2・一部改正)

(所長の専決事項)

第6条 所長の専決事項は、前条各号(第6号及び第7号を除く。)に掲げる事務のほか、新居浜市事務決裁規程(昭和63年訓令第51号)別表第1から別表第3までに掲げる課長専決事項とする。ただし、異例に属し、又は特別な事情があるものについては、専決することができない。

(事務処理の特例)

第7条 所長及び副所長が不在の場合、特に急いで処理しなければならない事項及び特別な判断を必要としない事項については、担当者が直ちに処理を行い、事後速やかに所長及び副所長に報告してその承認を受けなければならない。

(報告事項)

第8条 所長は、毎月10日までに第5条第3号に規定する相談及び苦情処理に係る前月分の実績及び概要を消費生活センター担当課長に報告しなければならない。

2 所長は、前項の規定にかかわらず、重要又は異例に属する事項については、その都度消費生活センター担当課長及び市民環境部長に報告しなければならない。

(令2訓令6・一部改正)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

新居浜市消費生活センター処務規程

平成22年3月31日 訓令第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 市民生活/第1節
沿革情報
平成22年3月31日 訓令第6号
平成24年3月30日 訓令第2号
令和2年3月27日 訓令第6号
令和5年3月27日 訓令第3号