○新居浜市交流センター運営審議会規則
平成22年3月31日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、新居浜市交流センター設置及び管理条例(平成22年条例第8号)第11条第2項の規定に基づき、新居浜市交流センター運営審議会(以下「運営審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平27教委規則3・一部改正)
(組織)
第2条 運営審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから、新居浜市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(平24教委規則3・一部改正)
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 運営審議会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、運営審議会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 委員長及び副委員長の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
5 補欠の委員長及び副委員長の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 運営審議会は、定例会及び臨時会(以下「会議」という。)を開催するものとし、会議は、委員長がその3日前までに日時、場所及び会議に付する事項を明示して招集するものとする。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
2 定例会は、毎年6回開催し、臨時会は、委員長が必要と認めるとき又は委員の過半数から会議に付すべき事項を明示して開催の請求があったときに開催する。
3 会議の議長は、委員長をもって充てる。
4 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
5 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 運営審議会の庶務は、新居浜市交流センターにおいて処理する。
(平27教委規則3・一部改正)
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、運営審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日教委規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日教委規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。