○新居浜市教育委員会規則で定める様式における教育委員会等の機関名に冠する用語の特例に関する規則

平成23年3月31日

教育委員会規則第5号

新居浜市教育委員会規則で定める様式のうち、教育委員会その他教育委員会の機関(以下「教育委員会等」という。)に提出する文書(教育委員会の機関又は職員が提出する文書を除く。)を規定したものであって、教育委員会等の機関名に「(あて先)」を冠することを定めているもの(以下「旧様式」という。)については、旧様式の規定にかかわらず、教育委員会等の機関名に「(宛先)」を冠するものとする。ただし、教育委員会が適当でないと認める場合は、この限りでない。

 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に旧様式の規定により使用されている書類は、この規則の規定によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に旧様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(新居浜市教育委員会規則で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規則の一部改正)

4 新居浜市教育委員会規則で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規則(平成18年教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

新居浜市教育委員会規則で定める様式における教育委員会等の機関名に冠する用語の特例に関する…

平成23年3月31日 教育委員会規則第5号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成23年3月31日 教育委員会規則第5号