○新居浜市生涯学習センター処務規程

平成23年3月31日

教育委員会規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、新居浜市生涯学習センター(以下「生涯学習センター」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(平24教委規程1・一部改正)

(事務)

第2条 生涯学習センターの事務は、新居浜市生涯学習センター設置及び管理条例(平成3年条例第8号)第3条に規定する事業に伴う事務のほか、次のとおりとする。

(1) 生涯学習センターの使用許可に関すること。

(2) 生涯学習センターの管理運営に関すること。

(3) 文書の収受、発送、編さん及び保管に関すること。

(4) その他生涯学習センターに関すること。

(平24教委規程1・一部改正)

(職員)

第3条 生涯学習センターに所長その他必要な職員を置く。

(平30教委規程4・令2教委規程5・一部改正)

(職務)

第4条 所長は、上司の命を受け、生涯学習センターが行う事業の企画及び実施その他必要な事務を行い、所属職員を指揮監督する。

(平24教委規程1・一部改正)

(所長の専決)

第5条 所長の専決事項は、新居浜市教育委員会事務局等事務決裁規程(昭和63年教育委員会規程第1号)第2条の定めるところによる。この場合において、同規程別表第1及び別表第2の規定の適用については、これらの規定中「課長」とあるのは、「所長」と読み替えるものとする。

(令元教委規程1・全改)

(簿冊の整備)

第6条 生涯学習センターに、次の簿冊を備え、常にこれを整備しておかなければならない。

(1) 生涯学習センター日誌

(2) 生涯学習事業計画書

(3) 生涯学習事業報告書

(4) 備品台帳

(5) 生涯学習センターの使用許可に関する簿冊

(6) 文書収発文簿

(7) 生涯学習行事予定表

(8) 休務簿

(9) その他必要な簿冊

(平24教委規程1・平25教委規程2・一部改正)

(事務処理及び服務)

第7条 この規程に定めるもののほか、事務処理及び服務に関しては、教育委員会事務局の例による。

(平25教委規程2・一部改正)

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

(平25教委規程2・一部改正)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日教委規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日教委規程第2号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日教委規程第4号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年5月13日教委規程第1号)

この規程は、令和元年5月13日から施行する。

(令和2年9月25日教委規程第5号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

新居浜市生涯学習センター処務規程

平成23年3月31日 教育委員会規程第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成23年3月31日 教育委員会規程第2号
平成24年3月30日 教育委員会規程第1号
平成25年3月29日 教育委員会規程第2号
平成30年3月28日 教育委員会規程第4号
令和元年5月13日 教育委員会規程第1号
令和2年9月25日 教育委員会規程第5号