○新居浜市高齢者生きがい創造学園処務規程

平成23年3月31日

教育委員会規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、新居浜市高齢者生きがい創造学園(以下「生きがい創造学園」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務)

第2条 生きがい創造学園の事務は、新居浜市高齢者生きがい創造学園設置及び管理条例(平成5年条例第5号)第3条に規定する事業に伴う事務のほか、次のとおりとする。

(1) 生きがい創造学園の使用許可に関すること。

(2) 生きがい創造学園の管理運営に関すること。

(3) 文書の収受、発送、編さん及び保管に関すること。

(4) その他生きがい創造学園に関すること。

(職員)

第3条 生きがい創造学園に園長、指導員その他必要な職員を置く。

(職務)

第4条 園長は、上司の命を受け、生きがい創造学園が行う事業の企画及び実施その他必要な事務を行い、所属職員を指揮監督する。

(平25教委規程3・一部改正)

(園長の専決)

第5条 園長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 所属職員の休暇、欠勤等の承認に関すること。

(2) 所属職員の時間外勤務等の命令に関すること。

(3) 所属職員の出張に関すること。

(4) 軽易な通知、照会及び報告に関すること。

(5) 30万円以下の物品の契約及び支出に関すること。

(6) その他上司の指示する事項

(平25教委規程3・追加)

(簿冊の整備)

第6条 生きがい創造学園に、次の簿冊を備え、常にこれを整備しておかなければならない。

(1) 生きがい創造学園日誌

(2) 事業関係簿冊

(3) 備品台帳

(4) 生きがい創造学園の使用許可に関する簿冊

(5) 行事予定表

(6) その他必要な簿冊

(平25教委規程3・一部改正)

(事務処理及び服務)

第7条 この規程に定めるもののほか、事務処理及び服務に関しては、教育委員会事務局の例による。

(平25教委規程3・一部改正)

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

(平25教委規程3・一部改正)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日教委規程第3号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

新居浜市高齢者生きがい創造学園処務規程

平成23年3月31日 教育委員会規程第3号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成23年3月31日 教育委員会規程第3号
平成25年3月29日 教育委員会規程第3号