○新居浜市スポーツ推進審議会条例

平成23年9月30日

条例第23号

新居浜市スポーツ振興審議会条例(昭和46年条例第33号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、新居浜市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、法第35条に規定するもののほか、市長の諮問に応じて、スポーツの推進に関する次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 法第10条に規定する地方スポーツ推進計画に関すること。

(2) スポーツの指導者等の養成及び資質の向上並びにその活用に関すること。

(3) スポーツ施設(スポーツの設備を含む。)の整備等に関すること。

(4) スポーツによる事故の防止等に関すること。

(5) スポーツに係る国際的な交流及び貢献の推進に関すること。

(6) スポーツの発展に寄与した者等の顕彰に関すること。

(7) スポーツ行事の実施及び奨励等に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進に関すること。

(令3条例26・一部改正)

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織し、委員は、市長が委嘱する。

(令3条例26・一部改正)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、スポーツ推進担当課において処理する。

(令3条例26・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が定める。

(令3条例26・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の新居浜市スポーツ振興審議会条例第1条の規定により置かれている新居浜市スポーツ振興審議会(以下「旧審議会」という。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において、改正後の新居浜市スポーツ推進審議会条例(以下「新条例」という。)第1条の規定により置かれる新居浜市スポーツ推進審議会(以下「新審議会」という。)となり、同一性をもって存続するものとする。

3 この条例の施行の際現に旧審議会の委員である者は、それぞれ、施行日に、新条例第3条の規定により新審議会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、新条例第4条第1項の規定にかかわらず、施行日における旧審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(令和3年12月27日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(新居浜市スポーツ推進審議会条例の一部改正に伴う経過措置)

14 この条例の施行の際現に前項の規定による改正前の新居浜市スポーツ推進審議会条例第1条の規定により置かれている新居浜市スポーツ推進審議会の委員である者(以下この項において「審議会の旧委員」という。)は、それぞれ、施行日に前項の規定による改正後の新居浜市スポーツ推進審議会条例第3条の規定により新居浜市スポーツ推進審議会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、同条例第4条第1項の規定にかかわらず、施行日における審議会の旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

新居浜市スポーツ推進審議会条例

平成23年9月30日 条例第23号

(令和4年4月1日施行)