○新居浜市身体障害者福祉法施行規則

平成23年12月28日

規則第45号

新居浜市身体障害者福祉法施行規則(平成15年規則第26号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)並びに愛媛県身体障害者福祉法施行細則(昭和34年愛媛県規則第24号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(手帳交付申請受理簿)

第3条 新居浜市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、身体障害者手帳交付申請受理簿(第1号様式)を備え、法第15条第1項に規定する身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項をこれに記載しておかなければならない。

(更生指導台帳)

第4条 所長は、身体障害者手帳交付状況台帳・身体障害者更生指導台帳(第2号様式)を備え、身体障害者の更生援護について必要な事項をこれに記載しておかなければならない。

(執務日誌)

第5条 所長は、執務日誌(第3号様式)を備え、これに必要な事項を記載するものとする。

(判定の依頼等)

第6条 所長は、法第9条第8項の規定により愛媛県身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(第4号様式)により更生相談所の長に依頼しなければならない。

2 所長は、前項の場合において、当該身体障害者が更生相談所において直接判定を受ける必要があると認めるときは、判定通知書(第5号様式)により当該身体障害者に通知しなければならない。

(平24規則10・一部改正)

(援護結果報告)

第7条 所長は、法第9条第8項の規定に基づく更生相談所の判定を受けて身体障害者に対する更生援護を実施したときは、援護結果報告書(第6号様式)により更生相談所に報告しなければならない。

(平24規則10・一部改正)

(保健所長への通知)

第8条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付(記載事項変更)通知書(第7号様式)によるものとする。

(障害福祉サービス委託措置の手続)

第9条 所長は、法第18条第1項の規定による委託の措置(以下「障害福祉サービス委託措置」という。)をとろうとするときは、障害福祉サービス委託措置依頼書(第8号様式)により当該障害福祉サービスの提供を委託しようとする法第18条の2に規定する障害福祉サービス事業を行う者(以下「障害福祉サービス事業者」という。)に依頼しなければならない。

2 前項の規定による依頼を受けた障害福祉サービス事業者は、速やかに障害福祉サービス委託措置(承諾・不承諾)通知書(第9号様式)により所長に通知しなければならない。

3 所長は、障害福祉サービス委託措置を決定したときは、障害福祉サービス委託措置決定通知書(第10号様式)により当該身体障害者に通知するとともに、その写しを当該障害福祉サービス事業者に送付しなければならない。

(障害者支援施設等への入所等の委託措置の手続)

第10条 所長は、法第18条第2項の規定による委託の措置(以下「障害者支援施設等への入所等の委託措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ更生相談所の判定を受けなければならない。

2 所長は、障害者支援施設等への入所等の委託措置をとろうとするときは、入所等委託措置依頼書(第11号様式)により当該入所若しくは入院を委託しようとする障害者支援施設等又は指定医療機関の長(以下「施設長」という。)に依頼しなければならない。

3 前項の規定による依頼を受けた施設長は、速やかに入所等委託措置(承諾・不承諾)通知書(第12号様式)により所長に通知しなければならない。

4 所長は、障害者支援施設等への入所等の委託措置を決定したときは、入所等委託措置決定通知書(第13号様式)により当該身体障害者に通知するとともに、その写しを当該施設長に送付しなければならない。

(障害福祉サービス委託措置等の解除等の通知)

第11条 所長は、障害福祉サービス委託措置又は障害者支援施設等への入所等の委託措置を行った身体障害者(以下「被措置者」という。)について、これらの措置を変更し、又は被措置者からの措置解除申出書(第14号様式)の提出に対してこれらの措置を解除することを決定したときは、措置変更(解除)決定通知書(第15号様式)により当該被措置者に通知するとともに、その写しを当該障害福祉サービス事業者又は施設長に送付しなければならない。

(費用の徴収額)

第12条 法第38条第1項の規定により、身体障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に基づき決定する額とする。

2 所長は、前項の規定により決定した徴収額を費用徴収決定(変更)通知書(第16号様式)により当該納入義務者に通知しなければならない。

(費用の徴収額の変更等)

第13条 所長は、毎年7月1日に、前条第2項の規定により通知をした納入義務者の負担能力について調査を行うものとする。

2 所長は、前条第1項の規定により決定した徴収額を変更したときは、その旨を費用徴収決定(変更)通知書により当該納入義務者に通知しなければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第31号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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(平24規則10・全改、平28規則31・一部改正)

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(平24規則10・全改、平28規則31・一部改正)

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(平24規則10・全改、平28規則31・一部改正)

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(平24規則10・全改、平28規則31・一部改正)

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新居浜市身体障害者福祉法施行規則

平成23年12月28日 規則第45号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成23年12月28日 規則第45号
平成24年3月30日 規則第10号
平成28年3月31日 規則第31号