○新居浜市知的障害者福祉法施行規則
平成23年12月28日
規則第47号
新居浜市知的障害者福祉法施行規則(平成15年規則第29号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)並びに愛媛県知的障害者福祉法施行細則(昭和37年愛媛県規則第10号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(知的障害者指導台帳)
第3条 新居浜市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、知的障害者指導台帳(第1号様式)を備え、必要な事項をこれに記載しておかなければならない。
(執務日誌)
第4条 所長は、執務日誌(第2号様式)を備え、これに必要な事項を記載するものとする。
(判定の依頼等)
第5条 所長は、法第9条第7項の規定により愛媛県知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(第3号様式)により更生相談所の長に依頼しなければならない。
(平24規則12・一部改正)
(障害福祉サービス委託措置の手続)
第6条 所長は、法第15条の4の規定による委託の措置(以下「障害福祉サービス委託措置」という。)をとろうとするときは、障害福祉サービス委託措置依頼書(第5号様式)により当該障害福祉サービスの提供を委託しようとする同条に規定する当該市町村以外の者(以下「障害福祉サービス事業者」という。)に依頼しなければならない。
3 所長は、障害福祉サービス委託措置を決定したときは、障害福祉サービス委託措置決定通知書(第7号様式)により当該知的障害者に通知するとともに、その写しを当該障害福祉サービス事業者に送付しなければならない。
(障害者支援施設等への入所の委託措置の手続)
第7条 所長は、法第16条第1項第2号に規定する委託の措置(以下「障害者支援施設等への入所の委託措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ更生相談所の判定を受けなければならない。
2 所長は、障害者支援施設等への入所の委託措置をとろうとするときは、入所委託措置依頼書(第8号様式)により当該入所を委託しようとする障害者支援施設等又はのぞみの園の長(以下「施設長」という。)に依頼しなければならない。
4 所長は、障害者支援施設等への入所の委託措置を決定したときは、入所委託措置決定通知書(第10号様式)により当該知的障害者に通知するとともに、その写しを当該施設長に送付しなければならない。
(職親の申出等)
第9条 施行規則第1条の規定による職親になることの希望の申出は、知的障害者職親申出書(第13号様式)を所長に提出することにより行わなければならない。
4 所長は、知的障害者職親台帳(第18号様式)を備え、職親について必要な事項をこれに記載しておかなければならない。
(職親委託の申出等)
第10条 その更生援護の職親への委託を希望する知的障害者は、知的障害者更生援護職親委託申出書(第19号様式)を所長に提出するものとする。
(費用の徴収額)
第11条 法第27条の規定により、知的障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に基づき決定する額とする。
(費用徴収額の変更等)
第12条 所長は、毎年7月1日に、前条第2項の規定により通知をした納入義務者の負担能力について調査を行うものとする。
2 所長は、前条第1項の規定により決定した徴収額を変更したときは、その旨を費用徴収決定(変更)通知書により当該納入義務者に通知しなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第12号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第32号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平24規則12・全改、平28規則32・一部改正)
(平24規則12・全改、平28規則32・一部改正)
(平24規則12・全改、平28規則32・一部改正)
(平24規則12・全改、平28規則32・一部改正)
(平24規則12・全改、平28規則32・一部改正)
(平24規則12・全改、平28規則32・一部改正)