○新居浜市立図書館協議会規則

平成24年3月30日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、新居浜市立図書館設置及び管理条例(平成4年条例第27号)第6条の規定に基づき、新居浜市立図書館協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 協議会に会長及び副会長を置き、協議会の委員(以下「委員」という。)の互選により定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 協議会の庶務は、新居浜市立図書館において処理する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、新居浜市教育委員会が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

新居浜市立図書館協議会規則

平成24年3月30日 教育委員会規則第4号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成24年3月30日 教育委員会規則第4号