○新居浜市工業用水道事業運営協議会規程
平成24年3月30日
工業用水道事業管理規程甲第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、新居浜市工業用水道事業管理及び給水に関する条例(昭和41年条例第12号)第39条第5項の規定に基づき、新居浜市工業用水道事業運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。
(報告)
第4条 会長は、会議の結果を管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条に規定する管理者をいう。)に報告しなければならない。
(平30工業用水管規程甲4・一部改正)
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、工業用水道担当課において処理する。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月28日工業用水管規程甲第4号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。