○新居浜市印鑑の登録及び証明に関する条例

平成24年6月29日

条例第24号

新居浜市印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和53年条例第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 本市に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者は、一人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の者については印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(令元条例13・令2条例11・一部改正)

(登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑を添えて、自ら市長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 市長は、印鑑の登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること又は当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の規定による確認は、郵送その他市長が適当と認める方法により登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び本人であることを証する書類を登録申請者に持参させることによって行うものとする。ただし、前条ただし書の規定により代理人が申請するときは、その回答書、委任の旨を証する書面及び代理人が本人であることを証する書類を持参させることによって行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定による確認を要しない。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって、本人の写真を貼り付けたものの提示があったとき。

(2) 本市において、既に印鑑の登録を受けている者が、その登録を受けている印鑑を押印した書面により登録申請者が本人であることを保証したとき。

4 市長は、第2項の規定による照会に対し、市長が定める日までに回答書及び登録申請者又はその代理人が本人であることを証する書類の持参がないときは、当該申請の印鑑の登録をしてはならない。

(印鑑の登録)

第5条 市長は、前条の規定により登録申請者が本人であること又は申請が本人の意思に基づくものであることを確認したときは、直ちにこれを登録しなければならない。

(登録印鑑の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する印鑑については、当該印鑑の登録をすることができない。

(1) 次に掲げるもので表していないもの

 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)又は氏若しくは旧氏及び名のそれぞれの一部を組み合わせたもので市長が別に定めるもの

 外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)にあっては、住民基本台帳に記録されている通称(住民基本台帳法施行令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)、通称の一部若しくは通称の一部を組み合わせたもの又は住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名の片仮名による表記(以下「片仮名表記」という。)、片仮名表記の一部若しくは片仮名表記の一部を組み合わせたもので市長が別に定めるもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏、通称又は片仮名表記以外の事項を併せて表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、登録を受けようとする印鑑として適当でないと市長が認めるもの

(令元条例13・令2条例11・一部改正)

(印鑑登録原票)

第7条 市長は、印鑑登録原票を備え、次に掲げる事項を登録する。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 生年月日

(5) 住所

(6) 印影

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が片仮名表記、片仮名表記の一部又は片仮名表記の一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該片仮名表記

(8) 前各号に掲げるもののほか、印鑑の登録に必要な事項

2 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調製することができる。

(令元条例13・令2条例11・一部改正)

(印鑑登録証の交付)

第8条 市長は、印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を当該印鑑の登録を受けた者又はその代理人に対して直接に交付する。

(印鑑登録証亡失の届出)

第9条 印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(印鑑登録原票登録事項の職権修正)

第10条 市長は、法に基づく届出等により、印鑑登録原票の登録事項に変更があることを知ったときは、第12条の規定により印鑑の登録を抹消する場合のほか、印鑑登録原票の登録事項について職権で修正しなければならない。

(登録廃止の申請)

第11条 印鑑登録者は、印鑑登録証の著しい汚損又は毀損等の理由により印鑑の登録を廃止しようとするときは、当該印鑑登録証を添えて、市長に申請しなければならない。

2 印鑑登録者は、登録されている印鑑を亡失したときは、印鑑登録証を添えて、直ちに当該印鑑の登録の廃止を市長に申請しなければならない。

(印鑑登録の抹消)

第12条 市長は、印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。この場合において、第5号又は第7号の事由により印鑑の登録を抹消したときは、当該印鑑登録者にその旨を通知する。

(1) 印鑑の登録を廃止する申請をしたとき。

(2) 印鑑登録証亡失の届出をしたとき。

(3) 市外に転出したとき。

(4) 死亡したとき。

(5) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は片仮名表記を含む。)の変更(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)があったため、登録されている印鑑が第6条第1号に該当することとなったとき。

(6) 外国人住民である者が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(7) 前各号に掲げるもののほか、印鑑登録者について抹消すべき理由が生じたとき。

(令元条例13・一部改正)

(代理人)

第13条 印鑑登録者が、第9条及び第11条の規定による申請等を自ら行うことができないときは、委任の旨を証する書面及び代理人が本人であることを証する書類を添えて、代理人により行うことができる。

(印鑑登録の証明)

第14条 市長は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影その他の事項(登録番号及び登録年月日を除く。)の写し(電子計算組織により作成されたものを含む。)について証明する。

(印鑑登録証明の申請)

第15条 印鑑の登録について証明を受けようとする者は、印鑑登録証を提示して、市長に申請しなければならない。ただし、印鑑登録者が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。次条において「個人番号カード」という。)を自ら提示し、市長が指定する電子計算機に暗証番号を入力した場合は、印鑑登録証の提示を省略することができる。

(令4条例8・令5条例24・一部改正)

(多機能端末機による印鑑登録証明の申請等)

第16条 前条の規定にかかわらず、印鑑登録者は、個人番号カード又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備(公的個人認証法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録された同項の電磁的記録媒体が組み込まれたものに限る。)を利用して、自ら多機能端末機(本市の電子計算機と電気通信回線により接続された端末機であって、印鑑登録証明書を自動的に交付する機能を有するものをいう。)に暗証番号その他必要な事項を入力することにより、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。

(令2条例48・追加、令4条例8・令5条例24・一部改正)

(関係人に対する質問)

第17条 市長は、印鑑の登録及び証明に関し必要な調査をすることができる。

2 市長は、前項の調査を行うに当たり、必要があると認めるときは、職員をして、関係人に対し質問をさせ、又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができる。

3 当該職員は、前項の規定により質問をし、又は文書若しくは印鑑の提示を求める場合は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(令2条例48・令4条例8・一部改正)

(閲覧の禁止)

第18条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(令2条例48・令4条例8・一部改正)

(新居浜市行政手続条例の適用除外)

第19条 この条例に基づく処分その他公権力の行使に当たる行為については、新居浜市行政手続条例(平成9年条例第28号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(令2条例48・令4条例8・一部改正)

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令2条例48・令4条例8・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の新居浜市印鑑の登録及び証明に関する条例の規定に基づき印鑑の登録を受けている者又は印鑑の登録の申請をしている者であって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定により仮住民票が住民票となるものは、施行日において改正後の新居浜市印鑑の登録及び証明に関する条例の規定に基づき印鑑の登録を受けている者又は印鑑の登録の申請をしている者とみなす。

(令和元年9月27日条例第13号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月27日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月25日条例第48号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和3年規則第2号で令和3年3月12日から施行)

(令和4年3月29日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月29日条例第24号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第30号で令和5年12月20日から施行)

新居浜市印鑑の登録及び証明に関する条例

平成24年6月29日 条例第24号

(令和5年12月20日施行)