○新居浜市児童手当等事務取扱規則
平成24年5月14日
規則第24号
新居浜市児童手当事務取扱規則(平成12年規則第34号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当等(児童手当及び法附則第2条第1項の給付をいう。以下同じ。)の支給等に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(認定請求書の処理)
第3条 市長は、児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「施行規則」という。)第1条の4第1項(施行規則第15条において準用する場合を含む。)に規定する認定請求書又は施行規則第1条の4第3項に規定する認定請求書(施設等受給資格者用)の提出を受けた場合は、その内容を審査し、受給資格があると認めたときは児童手当(特例給付)認定通知書(第1号様式)又は児童手当認定通知書(施設等受給資格者用)(第2号様式)により、受給資格がないと認めたときは児童手当(特例給付)認定請求却下通知書(第1号様式)又は児童手当認定請求却下通知書(施設等受給資格者用)(第2号様式)により、当該請求書の記載及びその添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは児童手当(特例給付)認定請求書保留通知書(第3号様式)により、それぞれ当該請求書を提出した者に通知するものとする。
(令4規則50・一部改正)
(額改定認定請求書の処理)
第4条 市長は、施行規則第2条第1項(施行規則第15条において準用する場合を含む。)に規定する額改定認定請求書又は施行規則第2条第3項に規定する額改定認定請求書(施設等受給者用)の提出を受けた場合は、その内容を審査し、児童手当等の額を改定すべきものと認めたときは児童手当(特例給付)額改定通知書(第4号様式)又は児童手当額改定通知書(施設等受給者用)(第5号様式)により、児童手当等の額を改定しないものと認めたときは児童手当(特例給付)額改定請求却下通知書(第4号様式)又は児童手当額改定請求却下通知書(施設等受給者用)(第5号様式)により、それぞれ当該請求書を提出した者に通知するものとする。
(令4規則50・一部改正)
(額改定届の処理及び職権に基づく改定)
第5条 市長は、施行規則第3条第1項(施行規則第15条において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する額改定届又は施行規則第3条第2項に規定する額改定届(施設等受給者用)の提出を受けた場合において、当該届の記載事項等により、届出に係る事実があると認めたときは児童手当(特例給付)額改定通知書又は児童手当額改定通知書(施設等受給者用)により当該届を提出した者に通知するものとし、届出に係る事実がないと認めたときは当該届を提出した者に当該届を返付するものとする。
2 市長は、施行規則第3条第1項に規定する額改定届又は同条第2項に規定する額改定届(施設等受給者用)の提出がない場合であっても、公簿等により児童手当等の額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、児童手当(特例給付)額改定通知書又は児童手当額改定通知書(施設等受給者用)により当該手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。
(令4規則50・一部改正)
2 市長は、施行規則第7条第1項に規定する受給事由消滅届又は同条第2項に規定する受給事由消滅届(施設等受給者用)の提出がない場合であっても、公簿等により支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて当該児童手当等の認定を取り消し、児童手当(特例給付)支給事由消滅通知書又は児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)により受給者に通知するものとする。
3 市長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があった場合(当該届出に係る書面に同法第29条の2の規定による付記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。
(令4規則50・一部改正)
(現況届の処理)
第7条 市長は、施行規則第4条第1項(施行規則第15条において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する現況届又は施行規則第4条第4項に規定する現況届(施設等受給者用)の提出を受けた場合は、その内容を審査し、支給事由が消滅したものと確認したときは、当該届をもって当該児童手当等の認定を取り消し、児童手当(特例給付)支給事由消滅通知書又は児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)により受給者に通知するものとする。
2 市長は、施行規則第4条第1項に規定する現況届の提出を受け、その内容を審査した場合において、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第14条第1項又は第2項の規定により認定の請求があったものとみなされる場合に該当すると確認したときは、児童手当(特例給付)認定通知書により受給者に通知するものとする。
(令3規則27・令4規則50・一部改正)
(現況届の提出の省略)
第7条の2 市長は、施行規則第4条第3項の規定により現況届の提出を省略させた場合は、公簿等により確認した情報等により審査し、支給事由が消滅したものと確認したときは、公簿等による確認をもって当該児童手当等の認定を取り消し、児童手当(特例給付)支給事由消滅通知書により受給者に通知するものとする。
2 市長は、施行規則第4条第3項の規定により現況届の提出を省略させ、公簿等により確認した情報等により審査した場合において、児童手当法施行令第14条第1項又は第2項の規定により認定の請求があったものとみなされる場合に該当すると確認したときは、児童手当(特例給付)認定通知書により受給者に通知するものとする。
(令4規則50・追加)
(未支払請求書の処理)
第8条 市長は、施行規則第9条第1項(施行規則第15条において準用する場合を含む。)に規定する未支払請求書又は施行規則第9条第2項に規定する未支払請求書(施設等受給資格者用)の提出を受けた場合は、その内容を審査し、未支払の児童手当等を支給するものと決定したときは未支払児童手当(特例給付)支給決定通知書(第8号様式)又は未支払児童手当支給決定通知書(施設等受給資格者用)(第9号様式)により、請求を却下するものと決定したときは未支払児童手当(特例給付)請求却下通知書(第8号様式)又は未支払児童手当請求却下通知書(施設等受給資格者用)(第9号様式)により、それぞれ当該請求書を提出した者に通知するものとする。
(令4規則50・一部改正)
(寄附に係る事務処理)
第9条 受給資格者から施行規則第12条の9第1項(施行規則第15条において準用する場合を含む。)に規定する寄附の申出書が法第8条第4項(法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)に規定する支払期月(以下「支払期月」という。)の前月10日までに提出され、その内容が適正と認められた場合は、当該受給資格者が当該申出書を提出した日以後に支払を受けるべき児童手当等の額(法第21条第1項若しくは第2項又は第22条第1項(これらの規定を法附則第2条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づく徴収等がある場合は、当該徴収等をされる額を控除した額)のうち、当該申出書に記載された寄附の額を、市長が当該受給資格者に代わって受領し、これを寄附するものとする。
3 受給資格者が、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合の申出は、当該寄附が市長に受領される前に行われるものとし、当該申出が行われた日以後に支払われるべき児童手当等を対象とする。
(令4規則50・一部改正)
(学校給食費等の徴収等に係る事務処理)
第10条 受給資格者から施行規則第12条の10第1項(施行規則第15条において準用する場合を含む。)に規定する学校給食費等の徴収等に関する申出書が支払期月の前月10日までに提出され、その内容が適正と認められた場合は、当該受給資格者が当該申出書を提出した日以後に支払を受けるべき児童手当等の額(法第20条第1項の規定に基づく寄附金額又は法第22条第1項の規定に基づく徴収額がある場合は、それらの額を控除した額。以下この項において同じ。)のうち、当該申出書に記載された学校給食費等の額について徴収等を行うものとし、受給資格者に対しては、児童手当等の額から当該徴収等の額を控除した額を支払うものとする。
3 受給資格者が、第1項に規定する申出の内容を変更し、又は申出を撤回しようとする場合の申出は、当該学校給食費等の徴収等がされる前に行われるものとし、当該申出が行われた日以後に支払われるべき児童手当等を対象とする。
(令4規則50・一部改正)
(保育料の特別徴収に係る事務処理)
第10条の2 市長は、法第22条第1項の規定に基づく児童手当等からの保育料の徴収(以下この条において「特別徴収」という。)をする場合は、保育料特別徴収通知書(第11号様式の2)により、特別徴収の対象者にあらかじめ通知するものとする。
2 前項の規定により通知した特別徴収の額に変更を生じた場合は、保育料特別徴収通知書を改めて作成し、特別徴収の対象者にあらかじめ通知するものとする。
3 特別徴収の額は、各支払期月に支給される児童手当等の額(法第20条第1項の規定に基づく寄附金額又は法第21条第1項若しくは第2項の規定に基づき徴収等をされる額がある場合は、それらの額を控除した額。以下この項において同じ。)から徴収するものとし、特別徴収の対象者に対しては、児童手当等の額から当該特別徴収の額を控除した額を支払うものとする。
(令4規則50・追加)
(支払)
第11条 児童手当等の支払日は、支払期月の10日とする。ただし、その日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。
2 児童手当等の支払は、受給者の請求に基づく金融機関の口座へ市が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、現金払の方法により行うことができる。
(令4規則50・一部改正)
(支払の一時差止め等)
第12条 市長は、法第10条(法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の規定により児童手当等の額の全部若しくは一部を支給しないこととした場合又は法第11条(同項において準用する場合を含む。)の規定により児童手当等の支払を一時差し止めることとした場合は、児童手当(特例給付)支払差止通知書(第14号様式)により受給資格者又は受給者に通知するものとする。
(令4規則50・一部改正)
(処分の取消し)
第13条 市長は、児童手当等の支給についての認定、児童手当等の額の改定、支払の一時差止めその他の処分に関し、誤りがあった場合は、速やかにその処分を取り消すとともに、適切に、新たな処分を行うものとし、当該取消しを行ったときは、文書をもって請求書を提出した者又は受給者に通知するものとする。
(令4規則50・追加)
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令4規則50・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の新居浜市児童手当事務取扱規則の規定は、平成24年4月以後の月分の児童手当等に係る事務について適用する。
附則(平成28年3月31日規則第29号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月30日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月1日規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の新居浜市児童手当等事務取扱規則の規定は、令和4年6月以後の月分の児童手当に係る事務について適用し、同年5月以前の月分の児童手当に係る事務については、なお従前の例による。
(平28規則29・令4規則50・一部改正)
(平28規則29・一部改正)
(平28規則29・一部改正)
(平28規則29・一部改正)
(平28規則29・令4規則50・一部改正)
(平28規則29・一部改正)
(平28規則29・一部改正)
(平28規則29・令4規則50・一部改正)
(令3規則27・一部改正)
(令3規則27・一部改正)
(令4規則50・追加)
(平28規則29・一部改正)