○新居浜市墓地、埋葬等に関する法律施行規則

平成24年7月5日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)及び墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(墓地等の経営主体)

第3条 墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)を経営しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(1) 地方公共団体

(2) 宗教法人(宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人をいう。以下同じ。)

(経営の許可の申請)

第4条 法第10条第1項の規定により、墓地等の経営の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した墓地等経営許可申請書(第1号様式)正副2通を市長に提出しなければならない。

(1) 墓地等の経営の許可を受けようとする者の所在地、名称及び代表者の氏名

(2) 墓地等の種別

(3) 墓地等の名称

(4) 墓地等の所在地、地目及び面積

(5) 人家、公園、鉄道、河川及び国道、県道その他枢要の道路との距離

(6) 境界設備の方法

(7) 工事予定期間

(8) 新設の理由

2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 土地の登記事項証明書

(2) 墓地等の位置及び付近の略図

(3) 墓地等の敷地及び建物の図面

(4) 他人の土地であるときは、その所有者の承諾書

(5) 他の法令により許可を要するものは、その許可書の写し

(6) 宗教法人等が申請する場合にあっては、次に掲げる書類

 規則、定款又は寄付行為の写し

 登記事項証明書

 意思決定機関の決定を証する書類

(7) 火葬炉の構造図並びに防臭及び防じんの方法を記載した書類(火葬場の場合に限る。)

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 前項の規定にかかわらず、市長が適当と認めるときは、同項各号に掲げる書類の一部を省略することができる。

(許可の基準)

第5条 市長は、前条第1項の許可の申請が次の各号のいずれかに適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

(1) 使用者の増加、区画整理等のため、従来の墓地が著しく狭あいとなり、地方公共団体が共同墓地として新設しようとするとき。

(2) 寺院、教会等が墓地の新設を行うことがやむを得ないと認められるとき。

(3) 山間、へき地等で、付近に墓地がなく新設の必要があると認められるとき。

(4) 公共事業の実施に伴い墳墓を移転することが必要な場合において、当該墳墓又はこれに代わる新たな墳墓を設置するため必要があると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、やむを得ない理由により新設の必要があると認められるとき。

(変更の許可の申請)

第6条 法第10条第2項の規定により、墓地等の変更の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した墓地等変更許可申請書(第2号様式)正副2通を市長に提出しなければならない。

(1) 墓地等の変更の許可を受けようとする者の所在地、名称及び代表者の氏名

(2) 第4条第1項第2号から第7号までに掲げる事項

(3) 経営許可年月日及び許可番号

(4) 変更の内容

(5) 変更の理由

2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 土地及び墓地等の登記事項証明書

(2) 第4条第2項第2号から第7号までに掲げる書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 前項の規定にかかわらず、市長が適当と認めるときは、同項各号に掲げる書類の一部を省略することができる。

(設置場所の基準)

第7条 墓地等の設置場所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、市長が墓地等の区域及び周囲の状況、災害防止措置等により、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 人家、公園、鉄道、河川及び国道、県道その他枢要の道路との距離が、墓地及び納骨堂にあっては200メートル以上、火葬場にあっては400メートル以上であって、かつ、高燥でその付近の住民の飲用水を汚染するおそれのない土地であること。

(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項に規定する災害危険区域、地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項に規定する地すべり防止区域又は急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域として指定された土地が含まれていないこと。

(構造の基準)

第8条 墓地等の構造の基準は、次のとおりとする。ただし、市長が土地の形状その他特別の事由により、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 周囲に塀、柵、樹木等により障壁を造り、隣地との境界を明らかにすること。

(2) 墓地内には、それぞれの墳墓に支障なく墓参をすることができる構造及び適当な幅員を有する通路、ごみ集積施設、給水設備及び駐車場を設けること。

(3) 墓地内には、土砂の流出を防止し、雨水又は汚水が滞留しないように適当な排水路を設け、下水道、河川等に適切に排水できること。

(4) 納骨堂の主要な構造は、耐火構造とすること。

(5) 納骨堂内の設備は、不燃材料を用いること。

(6) 納骨堂には、必要な換気設備を設けること。

(7) 納骨堂の出入口及び窓には、防火戸を設けること。

(8) 納骨堂の出入口及び納骨装置は、施錠ができる構造であること。

(9) 火葬場の火葬炉は、堅ろうな構造とし、防臭装置及び防じん装置を設けること。

(10) 火葬場には、死体保管場所、残灰の保管施設、付添人控所、管理事務所その他必要な附属施設を設けること。

(工事施工通知)

第9条 市長は、第4条第1項の墓地等経営許可申請書又は第6条第1項の墓地等変更許可申請書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、公衆衛生その他公共の福祉の見地かつ安全上支障がないと認めたときは、工事施工通知書(第3号様式)により、それぞれ当該申請書を提出した者に通知する。

2 墓地等の工事は、前項の工事施工通知書を受けた後でなければ、施工してはならない。

(工事完了届)

第10条 前条第1項の工事施工通知書を受けた者は、墓地等の工事が完了したときは、速やかに墓地等工事完了届(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(工事完了検査)

第11条 市長は、前条の墓地等工事完了届の提出を受けたときは、墓地等が第8条に規定する構造の基準等に適合しているかどうかを検査しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に検査することができる。

(経営の許可書等の交付)

第12条 市長は、前条の規定による検査の結果、墓地等の経営の許可をしたときは、墓地等経営許可書(第5号様式)を、墓地等の変更の許可をしたときは、墓地等変更許可書(第6号様式)を交付し、許可をしないときは、その理由を付し、書面により通知する。

2 墓地等は、前項の許可書を受けた後でなければ、使用してはならない。

(廃止の許可の申請)

第13条 法第10条第2項の規定により、墓地等の廃止の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した墓地等廃止許可申請書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。

(1) 墓地等の廃止の許可を受けようとする者の所在地、名称及び代表者の氏名

(2) 第4条第1項第2号から第4号までに掲げる事項

(3) 経営許可年月日及び許可番号

(4) 廃止の理由

(5) 廃止の方法

2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 土地及び墓地等の登記事項証明書

(2) 墓地等の位置及び付近の略図

(3) 宗教法人等が申請する場合にあっては、意思決定機関の決定を証する書類

(4) 宗教法人以外のものが申請する場合にあっては、墓地等の使用者の同意に関するする書類

(5) 改葬計画書(墓地及び納骨堂の場合に限る。)

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 墓地及び納骨堂の廃止の許可を受けようとする者は、あらかじめ、改葬しなければならない。

(廃止の許可書の交付)

第14条 市長は、墓地等の廃止の許可をしたときは、墓地等廃止許可書(第8号様式)を交付する。

(みなし許可の届出)

第15条 法第11条の規定により、墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止の許可があったものとみなされる処分があったときは、当該処分に係る経営者は、次の事項を記載したみなし許可届出書(第9号様式)を市長に提出しなければならない。

(1) 処分に係る経営者の所在地、名称及び代表者の氏名

(2) 事業の名称

(3) 事業の認可(承認)の年月日及び番号

(4) 第4条第1項第2号から第4号まで及び第7号に掲げる事項

(5) 事業の概要

2 前項の届出書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定による都市計画事業の認可若しくは承諾を受けたことを証する書類の写し又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業の事業計画の認可を受けたことを証する書類の写し

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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新居浜市墓地、埋葬等に関する法律施行規則

平成24年7月5日 規則第31号

(平成24年7月5日施行)