○新居浜市が管理する道路に設ける案内標識等の寸法を定める条例

平成24年12月28日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第45条第3項の規定に基づき、市が管理する道路(以下「道路」という。)に設ける案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識の寸法を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府、建設省令第3号。別表において「道路標識等に関する命令」という。)において使用する用語の例による。

(案内標識等の寸法)

第3条 案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識の寸法は、別表のとおりとする。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年6月30日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(平29条例22・一部改正)

1 案内標識

待避所

(116の5)

駐車場

(117―A)

登坂車線

(117の3―A)

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総重量限度緩和指定道路

(118の4―A)

総重量限度緩和指定道路

(118の4―B)

高さ限度緩和指定道路

(118の5―A)

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高さ限度緩和指定道路

(118の5―B)

道路の通称名

(119―A)

道路の通称名

(119―B)

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道路の通称名

(119―C)

まわり道

(120―A)


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2 警戒標識

本標識板の規格

╋形道路交差点あり

(201―A)

(又は左)方屈曲あり

(202)

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信号機あり

(208の2)

落石のおそれあり

(209の2)

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路面凹凸あり

(209の3)

合流交通あり

(210)

車線数減少

(211)

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幅員減少

(212)

二方向交通

(212の2)


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3 補助標識

補助標識板の規格

注意事項

(510)

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4 本標識板の寸法

(1) 寸法が図示されているものについては、図示の寸法(その単位はセンチメートルとする。以下同じ。)を基準とする。

(2) 道路に設ける案内標識のうち、第1項に規定する案内標識以外の案内標識で文字を表示するものの寸法は、当該案内標識に表示する文字(記号を表示する場合にあっては、文字及び記号)の大きさ、文字の字数並びに縁、縁線及び区分線の太さに応じた寸法とする。

(3) 「駐車場」を表示する案内標識については、便所を表す記号を表示する場合にあっては、図示の横寸法を図示の寸法の2.5倍まで拡大することができる。

(4) 「駐車場」、「総重量限度緩和指定道路」、「高さ限度緩和指定道路」及び「まわり道」を表示する案内標識並びに警戒標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては図示の寸法(前号の規定により図示の横寸法を拡大する場合にあっては、当該拡大後の図示の寸法)の1.3倍、1.6倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。

(5) 「登坂車線」及び「道路の通称名」を表示する案内標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示の寸法の1.5倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。

(6) 「道路の通称名」を表示する案内標識については、表示する文字の字数により図示の横寸法(「道路の通称名(119―C)」を表示するものについては、縦寸法)を拡大することができる。

5 本標識板の文字等の大きさ等

(1) 寸法が図示されている文字及び記号の大きさは、図示の寸法を基準とする。

(2) 案内標識で、図示されているもの並びに道路標識等に関する命令別表第1に規定する「方面、方向及び道路の通称名の予告」、「方面、方向及び道路の通称名」、「著名地点(114―B)」及び「まわり道(120―B)」を表示するもの以外のものの文字の大きさは、道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値(ローマ字にあっては、その2分の1の値)を基準とする。ただし、必要がある場合にあっては、これを1.5倍、2倍、2.5倍又は3倍に、それぞれ拡大することができる。

設計速度(単位 キロメートル毎時)

文字の大きさ(単位 センチメートル)

40、50又は60

20

30以下

10

(3) 道路標識等に関する命令別表第1に規定する「方面、方向及び道路の通称名の予告」及び「方面、方向及び道路の通称名」を表示する案内標識については、矢印外の文字の大きさは、前号の規定によるものとし、矢印中の文字の大きさは、矢印外の文字の大きさの0.6倍の大きさとする。

(4) 道路標識等に関する命令別表第1に規定する「著名地点(114―B)」を表示する案内標識の文字の大きさは、10センチメートルを標準とする。

(5) 道路標識等に関する命令別表第1に規定する「市町村」、「都府県」並びに「方面、方向及び距離」、「方面及び距離」、「方面及び方向の予告」、「方面及び方向」、「方面、方向及び道路の通称名の予告」、「方面、方向及び道路の通称名」及び「著名地点」を表示する案内標識に、それぞれ市町村章、県章及び公共施設等の形状等を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、日本字の大きさの1.7倍以下の大きさとする。

(6) 「駐車場」を表示する案内標識に便所を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、駐車場を表示する記号の0.7倍以下の大きさとする。

(7) 縁、縁線及び区分線の太さは、次の寸法を基準とする。

ア 案内標識 縁は、「待避所」及び「駐車場」並びに道路標識等に関する命令別表第1に規定する「まわり道(120―B)」を表示するものについては9ミリメートル、「総重量限度緩和指定道路」及び「高さ限度緩和指定道路」を表示するものについては16ミリメートル、「登坂車線」を表示するものについては10ミリメートル、「道路の通称名」を表示するものについては8ミリメートル、その他のものについては日本字の大きさの20分の1以上の太さとし、縁線及び区分線は、日本字の大きさの20分の1以上の太さとする。

イ 警戒標識 縁及び縁線は、12ミリメートルとする。

6 補助標識板の寸法

(1) 図示の寸法を基準とする。

(2) 補助標識は、その附置される本標識板の拡大率と同じ比率で拡大することができる。

新居浜市が管理する道路に設ける案内標識等の寸法を定める条例

平成24年12月28日 条例第37号

(平成29年6月30日施行)

体系情報
第11編 設/第4章
沿革情報
平成24年12月28日 条例第37号
平成29年6月30日 条例第22号