○新居浜市布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等を定める条例
平成24年12月28日
条例第40号
(趣旨)
第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第12条及び第19条第3項の規定に基づき、水道の布設工事の施行に関する技術上の監督業務を行う者(以下「布設工事監督者」という。)を配置する工事並びに布設工事監督者及び水道技術管理者の資格を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(布設工事監督者を配置する工事)
第3条 法第12条第1項に規定する条例で定める水道の布設工事は、水道施設の新設又は次に掲げるその増設若しくは改造の工事とする。
(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事
(2) 沈殿池、濾過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事
(布設工事監督者の資格)
第4条 法第12条第2項に規定する条例で定める資格は、次の各号のいずれかに該当することとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)において土木工学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、3年以上水道、工業用水道、下水道、道路又は河川(以下この条において「水道等」という。)に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)であること。
(2) 学校教育法による大学において機械工学科若しくは電気工学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、4年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)であること。
(4) 短期大学等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、6年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)であること。
(5) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校(次号において「高等学校等」という。)において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(3年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)であること。
(6) 高等学校等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、8年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(4年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)であること。
(7) 10年以上水道等の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(5年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)であること。
(8) 前各号に掲げる者と同等以上の技能を有すると管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条に規定する管理者をいう。以下同じ。)が認める者であること。
(平30条例40・令7条例14・一部改正)
(水道技術管理者の資格)
第5条 法第19条第3項に規定する条例で定める資格は、次の各号のいずれかに該当することとする。
(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。
(4) 前3号に掲げる者と同等以上の技能を有すると管理者が認める者であること。
(平30条例40・令7条例14・一部改正)
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月28日条例第40号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月27日条例第14号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。