○新居浜市別子山簡易給水施設条例

平成24年12月28日

条例第43号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第4条―第8条)

第3章 給水(第9条―第17条)

第4章 料金、分担金、手数料等(第18条―第26条)

第5章 管理(第27条―第30条)

第6章 補則(第31条)

第7章 罰則(第32条・第33条)

附則

第1章 総則

(設置)

第1条 別子山地区において安全で良質な水を確保するとともに、これを継続的かつ安定的に供給し、もって公衆衛生の向上及び生活環境の改善を図るため、新居浜市別子山簡易給水施設(以下「簡易給水施設」という。)を設置する。

(名称及び給水区域)

第2条 簡易給水施設の名称及びその給水区域は、別表第1のとおりとする。

(定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するため配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具で、次に掲げるものをいう。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1か所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯又は2か所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防の用に供するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第4条 給水装置の新設、改造、修繕(水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第13条に規定する給水装置の軽微な変更(第28条第2項において「給水装置の軽微な変更」という。)を除く。以下「新設等」という。)又は撤去をしようとする者は、市長の定めるところにより、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定による申込みに当たり、市長が特に必要があると認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(新設等又は撤去の費用負担)

第5条 給水装置の新設等又は撤去に要する費用は、当該給水装置の新設等又は撤去をする者の負担とする。ただし、市長が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第6条 給水装置の新設等又は撤去の工事(以下「給水装置工事」という。)は、新居浜市水道事業給水条例(平成10年条例第16号)第6条第1項の指定給水装置工事事業者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 給水装置工事を施行する場合は、当該給水装置工事の申込者は、その給水装置についてあらかじめ市長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事完成後に市長の工事完了検査を受けなければならない。

3 給水装置の新設等をする者及びその工事を施行する者は、給水装置の構造及び材質を水道法施行令(昭和32年政令第336号。第28条第1項において「政令」という。)第6条に定める基準に適合させなければならない。

(令元条例9・一部改正)

(給水管及び給水用具の指定)

第7条 市長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行うことができるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から量水器(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 市長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

(給水装置の変更等の工事)

第8条 市長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第9条 給水は、非常災害、簡易給水施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及びこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。

2 市長は、給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告しなければならない。ただし、緊急の場合及びやむを得ない場合は、この限りでない。

3 市長は、給水の制限又は停止のため、簡易給水施設を使用する者(以下「使用者」という。)が損害を受けることがあっても、その賠償の責めを負わない。

(給水契約の申込み)

第10条 簡易給水施設を使用しようとする者は、市長が定めるところにより、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(管理人の選定)

第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、簡易給水施設の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、市長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他市長が必要と認めた者

2 市長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(メーターの設置)

第12条 メーターは給水装置に設置し、その位置は市長が定める。

(メーターの貸与)

第13条 メーターは、市長が設置して、使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「使用者等」という。)に保管させる。

2 使用者等は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 使用者等は、前項の規定による管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又は毀損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

4 使用者等は、特に市長の承認を受けて私有のメーターを設置することができる。

(簡易給水施設の使用中止、変更等の届出)

第14条 使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(1) 簡易給水施設の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 使用者の氏名若しくは住所又は世帯の構成に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(4) 共用給水装置を使用する者に異動があったとき。

(私設消火栓の使用)

第15条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか、使用してはならない。

2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、市長の指定する市職員の立会いを要する。

(使用者等の管理上の責任)

第16条 使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出があった場合において、給水装置を修繕する必要があるときは、その修繕に要する費用は、使用者等の負担とする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による管理義務を怠ったため、使用者等が損害を受けることがあっても、市長はその賠償の責めを負わない。

(給水装置及び水質の検査)

第17条 市長は、給水装置又は供給する水の水質について、使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を請求者から徴収する。

第4章 料金、分担金、手数料等

(料金の支払義務)

第18条 簡易給水施設の料金(以下「料金」という。)は、使用者又は管理人から徴収する。

2 共用給水装置による使用者は、料金の納入について連帯して責任を負うものとする。

(料金)

第19条 料金は、別表第2のとおりとする。

(用途の認定)

第20条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その用途を認定する。

(1) 2種の用途に簡易給水施設を使用するとき。

(2) 共用給水装置により簡易給水施設を使用するとき。

(特別な場合における料金の算定)

第21条 月の中途において簡易給水施設の使用を開始し、又は使用をやめたとき若しくは第29条の規定により給水を停止されたときの料金は、当該月の使用期間を1月とみなして算定する。

2 月の中途においてその用途に変更があった場合は、その翌月から変更した用途による料金とする。

(料金の徴収方法)

第22条 料金は、毎月徴収する。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

2 工事その他の理由により、一時的に簡易給水施設を使用する者は、簡易給水施設の使用の申込みの際、市長が定める料金を前納しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、後納させることができる。

(分担金)

第23条 第4条第1項の規定により給水装置の新設又は改造の申込みをしようとする者は、別表第3に掲げる分担金を前納しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、当該新設又は改造に係る給水装置の工事を着手するまでにこれを納付することができる。

2 既に納付した分担金は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(手数料)

第24条 第6条第2項に規定する設計審査又は工事完了検査の対象となる給水装置工事の申込者は、別表第4に掲げる手数料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、後納させることができる。

(督促事務費)

第25条 料金の督促事務費は、実費に相当する額として督促状1通につき100円とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、これを徴収しないことができる。

(料金、分担金、手数料等の減免)

第26条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、分担金、手数料その他の費用(前条に規定する督促事務費を除く。)を減額し、又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第27条 市長は、簡易給水施設の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

2 前項に規定する検査を行う市職員は、水道法(昭和32年法律第177号)第17条に規定する事項を遵守し、これを行わなければならない。

3 市長は、前2項の規定による給水装置の検査を行うときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定給水装置工事事業者に対し、当該給水装置工事を施行した事業所に係る給水装置工事主任技術者(水道法第25条の4の規定により選任された給水装置工事主任技術者をいう。)を検査に立ち会わせることを求めることができるほか、給水区域において施行した給水装置工事に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第28条 市長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 市長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(令元条例9・一部改正)

(給水の停止)

第29条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 使用者等が、第19条の料金又は第24条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 使用者等が、正当な理由がなくて、第27条に規定する検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切離し等)

第30条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、簡易給水施設の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離し、及びメーターを取り外すことができる。

(1) 給水装置の所有者が、60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

第6章 補則

(委任)

第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第7章 罰則

第32条 次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第4条第1項の承認を受けないで、給水装置の新設等又は撤去をした者

(2) 正当な理由がなく、第12条に規定するメーターの設置、第27条に規定する検査又は第29条に規定する給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第16条第1項の規定による給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第19条の料金、第23条第1項の分担金又は第24条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

第33条 詐欺その他不正の行為によって、第23条第1項の分担金又は第24条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 給水契約の申込み及び管理人の選定並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成26年12月25日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、附則第5項の規定は、公布の日から施行する。

(新居浜市別子山水道条例の廃止)

2 新居浜市別子山水道条例(平成15年条例第26号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に前項の規定による廃止前の新居浜市別子山水道条例(以下「廃止前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の新居浜市別子山簡易給水施設条例(以下「新条例」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。

4 施行日前に廃止前の条例の規定に基づき受けた給水に係る水道使用料に関する廃止前の条例の規定の適用については、なお従前の例による。

(準備行為)

5 新条例の規定に基づく給水契約の申込み及び管理人の選定並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

(検討)

6 市長は、施行日後3年以内に、新条例別表第1に規定する給水区域の地域特性、新居浜市別子山簡易給水施設の使用の状況等を勘案し、新条例の規定に基づく料金について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(令和元年7月1日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(新居浜市別子山簡易給水施設条例の一部改正に伴う経過措置)

17 第17条の規定による改正後の新居浜市別子山簡易給水施設条例(次項において「改正後の別子山簡易給水施設条例」という。)別表第2の規定は、施行日以後の使用に係る簡易給水施設の料金について適用し、同日前の使用に係る簡易給水施設の料金については、なお従前の例による。

18 改正後の別子山簡易給水施設条例別表第3の規定は、施行日以後の申込みに係る分担金について適用し、同日前の申込みに係る分担金については、なお従前の例による。

(令和元年9月5日条例第9号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平26条例41・令元条例3・一部改正)

名称

給水区域

成簡易給水施設

別子山成 別子山小美野の一部

小美野・肉淵簡易給水施設

別子山小美野の一部 別子山肉淵の一部 別子山芋野

瓜生野簡易給水施設

別子山瓜生野 別子山草原

保土野簡易給水施設

別子山保土野 別子山谷内 別子山中藪 別子山肉淵の一部

弟地簡易給水施設

別子山弟地 別子山白尾 別子山筏津

別表第2(第19条関係)

(令元条例3・一部改正)

種別

用途

料金(1月につき)

専用給水装置

家庭用

1世帯当たり

1,100円

共用給水装置

業務用

1事業所当たり

1,100円

別表第3(第23条関係)

(令元条例3・一部改正)

メーターの口径

分担金の額

13ミリメートル以下

44,000円

20ミリメートル

66,000円

25ミリメートル

143,000円

30ミリメートル

286,000円

40ミリメートル

583,000円

50ミリメートル

880,000円

備考 給水装置の改造の申込みをしようとする者が納付する分担金の額は、新メーターの口径に係る分担金の額と旧メーターの口径に係る分担金の額との差額とする。

別表第4(第24条関係)

区分

手数料の額

設計審査手数料

1件につき

1,400円

工事完了検査手数料

1給水装置につき

2,200円

新居浜市別子山簡易給水施設条例

平成24年12月28日 条例第43号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 生/第7章 生/第2節 公衆衛生
沿革情報
平成24年12月28日 条例第43号
平成26年12月25日 条例第41号
令和元年7月1日 条例第3号
令和元年9月5日 条例第9号