○新居浜市自転車等駐車場条例

平成24年12月28日

条例第45号

(設置)

第1条 新居浜駅周辺における自転車、原動機付自転車、普通自動二輪車及び大型自動二輪車(以下「自転車等」という。)の放置を防止し、良好な環境を確保するとともに、自転車等の利用者の利便の増進を図るため、新居浜市自転車等駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(平26条例44・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

新居浜駅前駐輪場

新居浜市坂井町二丁目3番55号

新居浜駅南口広場駐輪場

新居浜市坂井町三丁目甲3458番1

(平26条例44・一部改正)

(駐車できる自転車等)

第3条 駐車場に駐車することができる自転車等は、次のとおりとする。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車で、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号)第12条第3項に規定する防犯登録を受けているもの

(2) 道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車

(3) 道路交通法第3条に規定する普通自動二輪車(側車付きのものを除く。)

(4) 道路交通法第3条に規定する大型自動二輪車(側車付きのものを除く。)

(平26条例44・一部改正)

(使用の許可)

第4条 駐車場を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更する場合も、同様とする。

2 市長は、前項の許可の際、管理運営上必要な条件を付することができる。

(使用許可の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、設備、器具等を毀損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理運営上支障があると認められるとき。

(入場の制限等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品等を携行する者

(2) 前条各号のいずれかに該当すると認められる者

(使用許可の取消し等)

第7条 市長は、駐車場の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を中止させ、若しくは使用の条件を変更することができる。

(1) 第5条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用の許可の条件に違反したとき。

(4) 災害その他不可抗力によって使用ができなくなったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 前項の規定による処分により使用者が損害を受けることがあっても、市長はその賠償の責めを負わない。

(使用料)

第8条 駐車場の使用料は、別表に定める額とする。

2 定期駐車の使用者は、使用料を前納しなければならない。

3 一時駐車の使用者は、駐車場の使用を終了したときは、使用料を納付しなければならない。

(平26条例44・一部改正)

(使用料の減免)

第9条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第10条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第11条 駐車場の施設、設備、器具等を毀損し、又は滅失した者は、市長の認定する額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(駐車場内における損害の責任)

第12条 駐車場内における盗難、自転車等相互の接触による破損、火災、事変等による損害については、市長はその賠償の責めを負わない。ただし、自転車等の保管に関し市長が善良な管理者の注意を怠ったときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第13条 駐車場の管理は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 前項の規定により駐車場の管理を指定管理者に行わせる場合における第4条から第7条まで及び前条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(指定管理者が行う業務)

第14条 前条第1項の規定により指定管理者に駐車場の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 駐車場の使用の許可及びその取消し等に関する業務

(2) 駐車場の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他駐車場の管理に関し市長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第15条 指定管理者は、この条例この条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い、適正に駐車場の管理を行わなければならない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第2号で平成25年3月18日から施行)

(準備行為)

2 使用の許可、使用許可の取消し等、使用料の徴収、使用料の減免及び使用料の還付並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成26年12月25日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の表に次のように加える改正規定及び別表の改正規定(同表新居浜駅南口広場駐輪場の項に係る部分に限る。)は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第41号で平成27年6月24日から施行)

(準備行為)

2 使用の許可、使用許可の取消し等、使用料の徴収、使用料の減免及び使用料の還付並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、前項ただし書に規定する改正規定の施行の日前においても行うことができる。

別表(第8条関係)

(平26条例44・全改)

名称

区分

使用料

新居浜駅前駐輪場

自転車

一時駐車(1台につき)

1日1回

2時間を超える場合 100円

定期駐車(1台につき)

屋内式

1月

1,000円

3月

2,700円

6月

5,200円

12月

10,000円

開放式

1月

900円

3月

2,400円

6月

4,600円

12月

9,000円

原動機付自転車

普通自動二輪車

大型自動二輪車

一時駐車(1台につき)

1日1回

2時間を超える場合 200円

定期駐車(1台につき)

1月

1,500円

3月

4,000円

6月

7,800円

12月

15,000円

新居浜駅南口広場駐輪場

自転車

一時駐車(1台につき)

1日1回

2時間を超える場合 100円

定期駐車(1台につき)

1月

900円

3月

2,400円

6月

4,600円

12月

9,000円

原動機付自転車

普通自動二輪車

大型自動二輪車

一時駐車(1台につき)

1日1回

2時間を超える場合 200円

定期駐車(1台につき)

1月

1,500円

3月

4,000円

6月

7,800円

12月

15,000円

備考 定期駐車の使用期間は、月の初日から末日までを1月とする。

新居浜市自転車等駐車場条例

平成24年12月28日 条例第45号

(平成27年6月24日施行)