○新居浜市崖崩れ防災対策事業分担金徴収条例

平成24年12月28日

条例第46号

(趣旨)

第1条 この条例は、市が行う崖崩れ防災対策事業(以下「事業」という。)に必要な費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 市は、事業の対象となる崖の所在する土地の所有者、管理者、占有者その他事業の実施により特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から分担金を徴収する。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、事業に要する費用から愛媛県から交付決定を受けた補助金の額を減じて得た額に100分の25を乗じて得た額を上限として、市長が定める額とする。

(分担金の徴収方法)

第4条 市長は、分担金の額を決定したときは、遅滞なく分担金の額、納期限等を受益者に通知しなければならない。分担金の額を変更する場合も、同様とする。

2 分担金は、受益者(当該受益者が複数の場合は、その代表者)から一括して徴収する。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

3 分担金は、市長が発行する納入通知書により、指定された納期限までに納付しなければならない。

4 市長は、事業の変更、中止、廃止等により、既に徴収した分担金に差額が生じたときは、当該差額を還付し、又は徴収することができる。

(分担金の減免等)

第5条 市長は、災害その他特別の理由により必要があると認めるときは、分担金の徴収を猶予し、又は分担金を減額し、若しくは免除することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

新居浜市崖崩れ防災対策事業分担金徴収条例

平成24年12月28日 条例第46号

(平成24年12月28日施行)

体系情報
第11編 設/第4章
沿革情報
平成24年12月28日 条例第46号