○新居浜市市営住宅等の整備に関する基準を定める条例施行規則
平成24年12月28日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、新居浜市市営住宅等の整備に関する基準を定める条例(平成24年条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(住宅の基準に係る措置)
第2条 条例第9条第2項の規則で定める措置は、住宅が建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第35条第1項第1号の規定に基づく建築物エネルギー消費性能誘導基準(ただし、市営住宅の借上げの場合は同法第2条第1項第3号の規定に基づく建築物エネルギー消費性能基準、これらにより難い場合は住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第3条の2第1項の規定に基づく評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号。以下「評価方法基準」という。)第5の5の5―1(3)の等級4の基準)を満たし、かつ、気候風土や高層等により合理的な再生可能エネルギーの活用が困難でやむを得ない場合等を除き、太陽光発電設備の設置(敷地内に設置した太陽光発電設備の活用も含む。)を行うこととする。
2 条例第9条第3項の規則で定める措置は、住宅の床及び外壁の開口部が評価方法基準第5の8の8―1(3)イの等級2の基準又は評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①cの基準(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅以外の住宅にあっては、評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①dの基準)及び評価方法基準第5の8の8―4(3)の等級2の基準を満たすこととする。
3 条例第9条第4項の規則で定める措置は、住宅の構造耐力上主要な部分及びこれと一体的に整備される部分が評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級3の基準(木造の住宅にあっては、評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級2の基準)を満たすこととする。
4 条例第9条第5項の規則で定める措置は、住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管が評価方法基準第5の4の4―1(3)及び4―2(3)の等級2の基準を満たすこととする。
(令4規則75・令6規則16・一部改正)
(住戸の基準に係る措置)
第3条 条例第10条第3項の規則で定める措置は、市営住宅の各住戸の居室の内装の仕上げに評価方法基準第5の6の6―1(2)イ②の特定建材を使用する場合にあっては、同(3)ロの等級3の基準を満たすこととする。
(令4規則75・一部改正)
(住戸内の各部に係る措置)
第4条 条例第11条の規則で定める措置は、住戸内の各部が評価方法基準第5の9の9―1(3)の等級3の基準を満たすこととする。
(令4規則75・一部改正)
(共用部分に係る措置)
第5条 条例第12条の規則で定める措置は、市営住宅の通行の用に供する共用部分が評価方法基準第5の9の9―2(3)の等級3の基準を満たすこととする。
(令4規則75・一部改正)
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月28日規則第75号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第16号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。