○新居浜市児童福祉法施行規則
平成25年2月22日
規則第4号
新居浜市児童福祉法施行規則(平成15年規則第18号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)並びに児童福祉法施行細則(昭和35年愛媛県規則第29号)に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(障害児通所給付費の申請)
第3条 省令第18条の6第1項の申請書は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(第1号様式)とする。
(通所給付決定の変更の申請)
第5条 省令第18条の21の申請書は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(第6号様式)とする。
2 前項の申請書には、受給者証を添えなければならない。
(申請内容の変更の届出)
第6条 省令第18条の6第7項の届出書は、申請内容変更届出書(第9号様式)とする。
(平27規則53・一部改正)
(通所給付決定の取消し)
第8条 省令第18条の24第1項の通知は、支給決定取消通知書(第11号様式)により当該通所支給決定保護者等に通知するものとする。
(特例障害児通所給付費の支給申請)
第9条 省令第18条の5第1項の申請書は、特例障害児通所給付費支給申請書(第12号様式)とする。
(1) 指定通所支援 児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第122号)により算定した費用の額(その額が現に当該指定通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定通所支援に要した費用の額)
(2) 基準該当通所支援 障害児通所支援の種類ごとに基準該当通所支援に通常要する費用(通所特定費用を除く。)につき児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当通所支援に要した費用の額)
(平26規則14・一部改正)
(高額障害児通所給付費の支給申請)
第10条 省令第18条の26第1項の申請書は、高額障害児通所給付費支給申請書(第14号様式)とする。
(障害福祉サービス委託措置の手続)
第11条 所長は、法第21条の6の規定による委託の措置(以下「障害福祉サービス委託措置」という。)をとろうとするときは、障害福祉サービス委託措置依頼書(第16号様式)により、当該障害福祉サービスの提供を委託しようとする同条に規定する当該市町村以外の者(以下「障害福祉サービス事業者」という。)に依頼しなければならない。
(費用の徴収額)
第13条 法第56条第2項の規定により障害児の扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に基づき決定する額とする。
(費用徴収額の変更等)
第14条 所長は、毎年7月1日に、前条第2項の規定により通知をした納入義務者の負担能力について調査を行うものとする。
(障害児相談支援給付費)
第15条 省令第18条の13の規定による通知は、障害児支援利用計画案提出依頼書(第22号様式)により行うものとする。
(平26規則14・一部改正)
(障害児相談支援給付費の支給及び却下通知)
第16条 省令第25条の26の3第3項の規定による通知は、障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(第26号様式)により行うものとする。
(平26規則14・一部改正)
(障害児相談支援給付費の取消通知)
第17条 省令第25条の26の4第2項の規定による通知は、障害児相談支援給付費支給取消通知書(第27号様式)により行うものとする。
(平26規則14・一部改正)
(継続障害児支援利用援助の期間変更)
第18条 法第6条の2の2第8項の継続障害児支援利用援助に変更があった場合の通知は、モニタリング期間変更通知書(第28号様式)により行うものとする。
(平26規則49・平30規則10・令6規則19・一部改正)
(契約内容報告書の提出)
第19条 所長は、指定障害児通所支援事業者等が、通所支給決定保護者に対し法第6条の2の2第1項の障害児通所支援を提供しようとするときは、あらかじめ(児童発達支援 医療型児童発達支援 放課後等デイサービス 居宅訪問型児童発達支援 保育所等訪問支援)契約内容(通所受給者証記載事項)報告書(第29号様式)を提出するよう求めるものとする。
(平26規則49・平30規則10・一部改正)
(業務管理体制の届出)
第20条 省令第25条の26の9第1項及び第3項の規定による届出書は、業務管理体制整備(区分変更)届出書(第30号様式)とする。
(業務管理体制の変更の届出)
第21条 法第24条の38第3項の規定による届出書は、業務管理体制変更届出書(第31号様式)とする。
(その他)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の新居浜市児童福祉法施行規則(以下「旧規則」という。)第1号様式、第6号様式、第9号様式、第24号様式及び第25号様式の規定により使用されている書類は、改正後の新居浜市児童福祉法施行規則第1号様式、第6号様式、第9号様式、第24号様式及び第25号様式の規定によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に旧規則第1号様式、第6号様式、第9号様式、第24号様式及び第25号様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。
附則(平成26年12月25日規則第49号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の新居浜市児童福祉法施行規則(以下「旧規則」という。)の様式の規定により使用されている書類は、改正後の新居浜市児童福祉法施行規則の様式の規定によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に旧規則の様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第25号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の第1号様式、第4号様式及び第6号様式の規定により使用されている書類は、改正後の第1号様式、第4号様式及び第6号様式の規定によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の第1号様式及び第6号様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年3月26日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)の規定により使用されている書類は、この規則による改正後の様式の規定によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年3月29日規則第19号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(平26規則14・平27規則53・平30規則10・令3規則4・一部改正)
(平26規則14・平28規則25・一部改正)
(平28規則25・一部改正)
(平30規則10・一部改正)
(平26規則14・平27規則53・平30規則10・令3規則4・一部改正)
(平28規則25・一部改正)
(平28規則25・一部改正)
(平26規則14・平27規則53・一部改正)
(平27規則53・一部改正)
(平28規則25・一部改正)
(平27規則53・令6規則19・一部改正)
(平28規則25・一部改正)
(平25規則32・平27規則53・令6規則19・一部改正)
(平28規則25・一部改正)
(令3規則4・一部改正)
(平28規則25・一部改正)
(令3規則4・一部改正)
(平28規則25・一部改正)
(平28規則25・一部改正)
(平25規則32・平26規則14・一部改正)
第23号様式 削除
(平26規則14)
(平26規則14・平27規則53・一部改正)
(平26規則14・一部改正)
(平25規則32・平26規則14・平28規則25・一部改正)
(平25規則32・平26規則14・平28規則25・一部改正)
(平26規則14・一部改正)
(平30規則10・一部改正)
(平25規則32・令3規則4・一部改正)
(令3規則4・一部改正)