○新居浜市児童福祉法施行規則

平成25年2月22日

規則第4号

新居浜市児童福祉法施行規則(平成15年規則第18号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)並びに児童福祉法施行細則(昭和35年愛媛県規則第29号)に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(障害児通所給付費の申請)

第3条 省令第18条の6第1項の申請書は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書とする。

(令8規則7・一部改正)

(通所支給要否決定の通知及び受給者証)

第4条 新居浜市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、障害児通所給付費に係る法第21条の5の7第1項の規定により支給の決定をしたときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により当該申請者に通知するとともに、同条第9項の規定により通所受給者証を交付するものとする。この場合において、障害児通所支援の種類が医療型児童発達支援のときは、肢体不自由児通所医療受給者証を併せて交付するものとする。

2 所長は、法第21条の5の7第1項の規定により申請を却下する決定をしたときは、却下決定通知書(障害児通所給付費)により当該申請者に通知するものとする。

(令8規則7・一部改正)

(通所給付決定の変更の申請)

第5条 省令第18条の21の申請書は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書とする。

2 前項の申請書には、受給者証を添えなければならない。

3 所長は、第1項の申請書の提出があったときは、内容を審査し、その結果について障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書又は却下決定通知書(障害児通所給付費)により当該申請者に通知するものとする。

(令8規則7・一部改正)

(申請内容の変更の届出)

第6条 省令第18条の6第7項の届出書は、申請内容変更届出書とする。

(平27規則53・令8規則7・一部改正)

(受給者証の再交付の申請)

第7条 第4条第1項に規定する受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書とする。

(令8規則7・一部改正)

(通所給付決定の取消し)

第8条 省令第18条の24第1項の通知は、支給決定取消通知書により当該通所支給決定保護者等に通知するものとする。

(令8規則7・一部改正)

(特例障害児通所給付費の支給申請)

第9条 省令第18条の5第1項の申請書は、特例障害児通所給付費支給申請書とする。

2 所長は、前項の申請書の提出があったときは、内容を審査し、その結果について特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

3 法第21条の5の4第3項の規定により所長が定める特例障害児通所給付費の額は、1月につき、同一の月に受けた次の各号に掲げる障害児通所支援の区分に応じ、当該各号に定める額を合計した額から、それぞれ当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が当該合計した額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額とする。

(1) 指定通所支援 児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第122号)により算定した費用の額(その額が現に当該指定通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定通所支援に要した費用の額)

(2) 基準該当通所支援 障害児通所支援の種類ごとに基準該当通所支援に通常要する費用(通所特定費用を除く。)につき児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当通所支援に要した費用の額)

(平26規則14・令8規則7・一部改正)

(高額障害児通所給付費の支給申請)

第10条 省令第18条の26第1項の申請書は、高額障害児(通所・入所)給付費支給申請書とする。

2 所長は、前項の申請書の提出があったときは、内容を審査し、その結果について高額障害児(通所・入所)給付費支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(令8規則7・一部改正)

(障害福祉サービス委託措置の手続)

第11条 所長は、法第21条の6の規定による委託の措置(以下「障害福祉サービス委託措置」という。)をとろうとするときは、障害福祉サービス委託措置依頼書により、当該障害福祉サービスの提供を委託しようとする同条に規定する当該市町村以外の者(以下「障害福祉サービス事業者」という。)に依頼しなければならない。

2 前項の規定による依頼を受けた障害福祉サービス事業者は、速やかに障害福祉サービス委託措置(承諾・不承諾)通知書により所長に通知しなければならない。

3 所長は、前2項の規定に基づき障害福祉サービス委託措置を決定したときは、障害福祉サービス委託措置決定通知書により当該障害児の扶養義務者に通知するとともに、その写しを当該障害福祉サービス事業者に送付しなければならない。

(令8規則7・一部改正)

(障害福祉サービス委託措置の解除等の通知)

第12条 所長は、障害福祉サービス委託措置を行った障害児(以下「被措置者」という。)について、措置を変更し、又は被措置者の扶養義務者からの障害福祉サービス措置解除申出書の提出に対して措置を解除することを決定したときは、措置変更(解除)決定通知書により当該被措置者の扶養義務者に通知するとともに、その写しを当該障害福祉サービス事業者に送付しなければならない。

(令8規則7・一部改正)

(費用の徴収額)

第13条 法第56条第2項の規定により障害児の扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に基づき決定する額とする。

2 所長は、前項の規定により決定した徴収額を費用徴収決定(変更)通知書により当該納入義務者に通知しなければならない。

(令8規則7・一部改正)

(費用徴収額の変更等)

第14条 所長は、毎年7月1日に、前条第2項の規定により通知をした納入義務者の負担能力について調査を行うものとする。

2 所長は、前条第1項の規定により決定した徴収額を変更したときは、その旨を費用徴収決定(変更)通知書により当該納入義務者に通知しなければならない。

(令8規則7・一部改正)

(障害児相談支援給付費)

第15条 省令第18条の13の規定による通知は、障害児支援利用計画案提出依頼書により行うものとする。

2 前項の依頼書の交付を受けた障害児相談支援対象保護者の省令第25条の26の3第1項の申請は、障害児相談支援給付費支給申請書に障害児相談支援依頼(変更)届出書を添えて行うものとする。

(平26規則14・令8規則7・一部改正)

(障害児相談支援給付費の支給及び却下通知)

第16条 省令第25条の26の3第3項の規定による通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書により行うものとする。

(平26規則14・令8規則7・一部改正)

(障害児相談支援給付費の取消通知)

第17条 省令第25条の26の4第2項の規定による通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給決定取消通知書により行うものとする。

(平26規則14・令8規則7・一部改正)

(継続障害児支援利用援助の期間変更)

第18条 法第6条の2の2第8項の継続障害児支援利用援助に変更があった場合の通知は、モニタリング期間変更通知書により行うものとする。

(平26規則49・平30規則10・令6規則19・令8規則7・一部改正)

(契約内容報告書の提出)

第19条 所長は、指定障害児通所支援事業者等が、通所支給決定保護者に対し法第6条の2の2第1項の障害児通所支援を提供しようとするときは、あらかじめ(児童発達支援 医療型児童発達支援 放課後等デイサービス 居宅訪問型児童発達支援 保育所等訪問支援)契約内容(通所受給者証記載事項)報告書を提出するよう求めるものとする。

(平26規則49・平30規則10・令8規則7・一部改正)

(業務管理体制の届出)

第20条 省令第25条の26の9第1項及び第3項の規定による届出書は、業務管理体制整備(区分変更)届出書とする。

(令8規則7・一部改正)

(業務管理体制の変更の届出)

第21条 法第24条の38第3項の規定による届出書は、業務管理体制変更届出書とする。

(令8規則7・一部改正)

(書類の様式)

第22条 この規則の施行に関し必要な書類の様式は、市長が別に定める。

(令8規則7・追加)

(その他)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令8規則7・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の新居浜市児童福祉法施行規則(以下「旧規則」という。)第1号様式、第6号様式、第9号様式、第24号様式及び第25号様式の規定により使用されている書類は、改正後の新居浜市児童福祉法施行規則第1号様式、第6号様式、第9号様式、第24号様式及び第25号様式の規定によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則第1号様式、第6号様式、第9号様式、第24号様式及び第25号様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(平成26年12月25日規則第49号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の新居浜市児童福祉法施行規則(以下「旧規則」という。)の様式の規定により使用されている書類は、改正後の新居浜市児童福祉法施行規則の様式の規定によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則の様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(平成28年3月31日規則第25号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の第1号様式、第4号様式及び第6号様式の規定により使用されている書類は、改正後の第1号様式、第4号様式及び第6号様式の規定によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の第1号様式及び第6号様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(令和3年3月26日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)の規定により使用されている書類は、この規則による改正後の様式の規定によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(令和6年3月29日規則第19号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年11月12日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(令和7年5月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年3月13日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年3月23日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の新居浜市児童福祉法施行規則(以下「旧規則」という。)の様式の規定により使用されている書類は、改正後の新居浜市児童福祉法施行規則の規定によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則の様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

新居浜市児童福祉法施行規則

平成25年2月22日 規則第4号

(令和8年3月23日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年2月22日 規則第4号
平成25年4月1日 規則第32号
平成26年3月28日 規則第14号
平成26年12月25日 規則第49号
平成27年12月28日 規則第53号
平成28年3月31日 規則第25号
平成30年3月30日 規則第10号
令和3年3月26日 規則第4号
令和6年3月29日 規則第19号
令和6年11月12日 規則第37号
令和7年5月1日 規則第27号
令和8年3月13日 規則第7号