○新居浜市養育医療の給付に要する費用の徴収規則
平成25年4月1日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第21条の4第1項の規定に基づく同法第20条に規定する養育医療の給付(以下「養育医療の給付」という。)に要する費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収)
第2条 市長は、養育医療の給付を受けた者(以下「受給者」という。)又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者(受給者の18歳未満の兄弟姉妹で未就業のものを除く。ただし、市長が特に必要と認める者は、この限りでない。)をいう。以下同じ。)(以下「納入義務者」と総称する。)から、その負担能力に応じて、当該養育医療の給付に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。
(平26規則31・一部改正)
2 市長は、徴収額を変更したときは、費用徴収額変更通知書(第2号様式)により納入義務者に通知するものとする。
(費用の徴収の特例)
第5条 市長は、納入義務者が新居浜市子ども医療費助成条例(昭和48年条例第7号)第3条に規定する助成対象者で、同条例第4条の規定による助成を受けることができるものである場合には、徴収額から当該助成を受ける額に相当する額を控除した額を徴収することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月30日規則第31号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表Aの項の改正規定は、平成26年10月1日から施行する。
2 この規則による改正後の新居浜市養育医療の給付に要する費用の徴収規則(以下「新規則」という。)別表備考第9項、第13項及び第14項の規定は、平成26年4月1日以後に受けた養育医療の給付に係る費用の徴収額について適用する。
3 新規則別表備考第8項の規定は、平成26年7月1日以後に給付を決定した養育医療について適用し、同日前に給付を決定した養育医療については、なお従前の例による。
(平26規則37・一部改正)
附則(平成26年9月5日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年1月28日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第27号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月6日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年9月30日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年9月29日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月27日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月27日規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月27日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(令2規則15・全改、令3規則36・一部改正)
徴収基準額表
世帯の階層区分 | 徴収基準額(月額) | 加算基準額(月額) | ||
階層区分 | 定義 | |||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 円 | 円 | |
0 | 0 | |||
B | A階層を除き、当該年度分の市町村民税の非課税世帯 | 2,600 | 260 | |
C | A階層を除き、当該年度分の市町村民税の均等割の額のみの課税世帯 | 5,400 | 540 | |
D1 | A階層、B階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 15,000円以下 | 7,900 | 790 |
D2 | 15,001円から21,000円まで | 10,800 | 1,080 | |
D3 | 21,001円から51,000円まで | 16,200 | 1,620 | |
D4 | 51,001円から87,000円まで | 22,400 | 2,240 | |
D5 | 87,001円から171,300円まで | 34,800 | 3,480 | |
D6 | 171,301円から252,100円まで | 49,400 | 4,940 | |
D7 | 252,101円から342,100円まで | 65,000 | 6,500 | |
D8 | 342,101円から450,100円まで | 82,400 | 8,240 | |
D9 | 450,101円から579,000円まで | 102,000 | 10,200 | |
D10 | 579,001円から700,900円まで | 123,400 | 12,340 | |
D11 | 700,901円から849,000円まで | 147,000 | 14,700 | |
D12 | 849,001円から1,041,000円まで | 172,500 | 17,250 | |
D13 | 1,041,001円から1,222,500円まで | 199,900 | 19,990 | |
D14 | 1,222,501円から1,423,500円まで | 229,400 | 22,940 | |
D15 | 1,423,501円以上 | 全額 | 左の徴収基準額の10パーセントに相当する額。ただし、その額が26,300円に満たない場合は、26,300円 |
備考
1 この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1階層からD15階層までにおける「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 所得割の額を算定する場合には、受給者及びその属する世帯(当該受給者と生計を一にする消費経済上の一単位を指すものをいう。次項において同じ。)の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下この項において同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
3 税額等による世帯の階層区分の認定は、受給者並びにその属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に受給者を扶養しているもののうち、当該受給者の扶養義務者の全てについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものとする。
4 受給者と世帯を一にしない扶養義務者については、現に受給者に対して扶養を履行している者を除くほか、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。
5 受給者及び扶養義務者の当該年度分の市町村民税の課税額が判明しない場合は、判明するまでの期間は、前年度分の市町村民税によること。
6 同一世帯から2人以上の受給者が同一月内に養育医療の給付を受ける場合は、適用を受ける徴収基準額が最も多額な受給者以外の受給者については、加算基準額により、徴収額を算定すること。
7 徴収額は、月額により決定すること。ただし、D15階層を除き、月の途中で養育医療の給付が開始され、又は終了した場合の当月分の徴収額は、次の算式により算定した額とすること。
徴収額の月額×(その月の給付を受けた日数/その月の実日数)
8 10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
9 受給者に扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わない。ただし、受給者本人に市町村民税が課されている場合は、当該受給者本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。
10 徴収額は、その額が養育医療の給付に要した費用の額を超える場合には、この表の規定にかかわらず、当該費用の額とすること。
11 この表の徴収基準額欄における「全額」とは、受給者の当該養育医療の給付に要した費用につき、市長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の負担額を差し引いた残りの額をいう。
12 この表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。
13 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。
14 B階層の対象世帯のうち、市長が特に困窮していると認めた世帯は、A階層と同様に取り扱うものとする。
(平28規則27・一部改正)
(平28規則27・一部改正)