○新居浜市子ども・子育て会議条例

平成25年6月28日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項及び第3項の規定に基づき、同条第1項の合議制の機関として、新居浜市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置くとともに、当該子ども・子育て会議の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(令5条例2・一部改正)

(所掌事務)

第2条 子ども・子育て会議は、法第72条第1項各号に掲げるもののほか、市長又は新居浜市教育委員会の諮問に応じて、子ども・子育て支援(法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援をいう。以下同じ。)に関する事項について調査審議する。

(令5条例2・一部改正)

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 法第6条第2項に規定する保護者

(2) 保育関係者

(3) 教育関係者

(4) 関係団体から推薦された者

(5) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(6) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(7) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 子ども・子育て会議に、会長及び副会長一人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、子ども・子育て会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子ども・子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 子ども・子育て会議は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は委員以外の者に対し資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 子ども・子育て会議の庶務は、子ども・子育て支援担当課において処理する。

(雑則)

第8条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子ども・子育て会議に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月3日条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

新居浜市子ども・子育て会議条例

平成25年6月28日 条例第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年6月28日 条例第24号
令和5年3月3日 条例第2号