○新居浜市政策会議規程

平成25年8月1日

訓令第7号

(設置)

第1条 新居浜市長期総合計画に基づく事業等について協議等を行い、市政を総合的かつ効率的に推進するため、新居浜市政策会議(以下「政策会議」という。)を置く。

(令3訓令6・一部改正)

(所掌事務)

第2条 政策会議は、次に掲げる事項を協議し、決定する。

(1) 長期総合計画に基づく新規事業に関する事項

(2) 長期総合計画に基づく既存事業の変更に関する事項

(3) その他市長が必要と認める事項

(令3訓令6・一部改正)

(組織)

第3条 政策会議は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 市長、副市長、企画部長、企画部総括次長、企画調整担当課長及び財政担当課長

(2) 付議すべき事項を所管する部局長等

(3) その他市長が必要と認める者

(会議)

第4条 政策会議の会議(以下「会議」という。)は、市長が招集し、主宰する。

2 市長に事故があるとき、又は市長が欠けたときは、副市長(統括)がその職務を代理する。

3 副市長(統括)にも事故があるとき、又は副市長(統括)も欠けたときは、副市長(特命)が、その職務を代理する。

(令3訓令6・一部改正)

(付議すべき事項の取扱い)

第5条 会議に付議すべき事項は、市長が選定する。

2 付議すべき事項を所管する課所室長は、会議を開催する日の1か月前までに、政策会議議案を企画調整担当課に提出しなければならない。

(令3訓令6・一部改正)

(資料の提出等)

第6条 政策会議は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は関係職員に対し資料の提出等を求めることができる。

(庶務)

第7条 政策会議の庶務は、企画調整担当課において処理する。

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年8月1日から施行する。

(新居浜市企画調整会議規程及び新居浜市企画財政会議規程の廃止)

2 次に掲げる訓令は、廃止する。

(1) 新居浜市企画調整会議規程(昭和48年訓令第19号)

(2) 新居浜市企画財政会議規程(昭和60年訓令第8号)

(令和3年6月30日訓令第6号)

この訓令は、令和3年7月1日から施行する。

新居浜市政策会議規程

平成25年8月1日 訓令第7号

(令和3年7月1日施行)