○新居浜市駐車場条例

平成25年12月27日

条例第34号

新居浜市公営駐車場条例(昭和55年条例第8号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 道路交通の円滑化を図り、もって市民の安全の確保及び利便に資するとともに、都市機能の維持及び増進に寄与するため、路外駐車場として新居浜市駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、駐車場法(昭和32年法律第106号)において使用する用語の例による。

(平26条例43・平27条例37・一部改正)

(名称及び位置)

第3条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

新居浜駅前駐車場

新居浜市坂井町二丁目1396番

新居浜駅南駐車場

新居浜市坂井町三丁目甲3456番1

新居浜駅南口広場駐車場

新居浜市坂井町三丁目甲3461番4

(平26条例28・平26条例43・平27条例37・一部改正)

(駐車することができる自動車)

第4条 駐車場に駐車することができる自動車の種類は普通自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車をいう。以下同じ。)とし、その長さは積載物又は取り付けた物を含めて5メートル以下とする。ただし、市長が特に必要があると認める自動車については、この限りでない。

(平26条例43・平27条例37・一部改正)

(駐車券の発行等)

第5条 市長は、駐車場(新居浜駅南口広場駐車場を除く。)を利用しようとする者に対し、駐車券を発行するものとする。

2 市長は、前項の規定により駐車券を発行する際、管理上必要な条件を付することができる。

(平26条例43・平27条例37・一部改正)

(駐車料金)

第6条 駐車料金は、別表のとおりとする。

(駐車料金の徴収)

第7条 駐車料金は、普通自動車を駐車させた者から当該普通自動車を出場させるときに徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する自動車が駐車する場合は、駐車料金を徴収しない。

(1) 道路交通法第39条第1項に規定する緊急自動車

(2) 駐車場の付近において、国又は地方公共団体の職員が防疫活動その他の緊急を要する公務を行うために使用する自動車

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める自動車

(平26条例43・平27条例37・一部改正)

(駐車料金の減免)

第8条 市長は、特に必要があると認めるときは、駐車料金を減額し、又は免除することができる。

(駐車料金の還付)

第9条 既に納付した駐車料金は、還付しない。

(平27条例37・一部改正)

(駐車の制限)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 駐車場が満車であるとき。

(2) 駐車場の施設、設備、器具等を汚損し、毀損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 発火性若しくは引火性の物品その他の危険物又は他の普通自動車の駐車に支障を来す荷物等を積載していると認められるとき。

(4) 著しい騒音や臭気を発すると認められるとき。

(5) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(6) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認められるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理上支障があると認められるとき。

(平26条例43・一部改正)

(利用期間の制限)

第11条 駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)は、同一の車両を引き続き10日間(新居浜駅前駐車場にあっては、1週間)を超えて駐車させてはならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(平27条例37・平29条例21・一部改正)

(引取りの請求)

第12条 利用者が、あらかじめ市長への届出を行うことなく前条に規定する期間を超えて車両を駐車している場合において、市長は、当該利用者に対して通知又は駐車場における掲示の方法により、市長が指定する日までに当該車両を引き取ることを請求することができる。

2 前項の場合において、利用者が車両の引取りを拒んだとき、若しくは引き取ることができないとき、又は市長の過失なくして利用者を確知することができないときは、市長は、車両の所有者等(自動車検査証に記載された所有者及び使用者をいう。以下同じ。)に対して通知又は駐車場における掲示の方法により市長が指定する日までに車両を引き取ることを請求し、これを引き渡すことができる。この場合において、利用者は当該車両の引渡しに伴う一切の権利を放棄したものとみなし、市長に対して車両の引渡しその他の異議又は請求の申立てをしないものとする。

(平27条例37・一部改正)

(車両の調査)

第13条 市長は、前条第1項の場合において、利用者又は所有者等を確知するために必要な限度において、車両(車内を含む。)を調査することができる。

(平27条例37・一部改正)

(車両の移動)

第14条 市長は、第12条第1項の場合において、駐車場の管理上支障があると認めるときは、その旨を利用者若しくは所有者等に通知し、又は駐車場において掲示して、車両を他の場所に移動することができる。

(平27条例37・一部改正)

(車両の処分)

第15条 市長は、利用者及び所有者等が車両の引取りを拒んだ場合若しくは引き取ることができない場合又は市長の過失なくして利用者及び所有者等を確知することができない場合であって、利用者に対して通知又は駐車場における掲示の方法により期限を定めて車両の引取りの催告をしたにもかかわらず、その期限内に引取りがなされないときは、催告をした日から3月を経過した後、利用者に通知し、又は駐車場において掲示して予告した上で、公正な第三者を立ち会わせて車両の売却、廃棄その他の処分をすることができる。この場合において、車両の時価が売却に要する費用(催告後の車両の保管に要する費用を含む。)に満たないことが明らかである場合は、利用者に通知し、又は駐車場において掲示して予告した上で、引取りの期限後、直ちに公正な第三者を立ち会わせて車両の売却、廃棄その他の処分をすることができる。

2 市長は、前項の処分をした場合は、遅滞なくその旨を利用者に対し通知し、又は駐車場において掲示する。

3 市長は、第1項の規定により車両の処分をした場合は、駐車料金並びに車両の保管、移動及び処分のために要した費用から処分によって生じる収入があればこれを控除し、不足があるときは利用者に対してその支払を請求し、残額があるときはこれを返還するものとする。

(平27条例37・一部改正)

(供用の休止)

第16条 市長は、駐車場の補修その他の理由により必要があると認めるときは、あらかじめ掲示して臨時に駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。

(平27条例37・一部改正)

(損害賠償)

第17条 駐車場の施設、設備、器具等を汚損し、毀損し、又は滅失した者は、市長の認定する額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平27条例37・一部改正)

(駐車場における損害の責任)

第18条 市長は、次に掲げる損害については、その賠償の責めを負わない。ただし、車両の保管に関し市長が善良な管理者の注意を怠ったときは、この限りでない。

(1) 第10条の規定により駐車を拒み、又は退場を命じたことにより生じた損害

(2) 第12条第1項の市長が指定する日を経過した後に生じた損害

(3) 第16条の規定により駐車場の全部又は一部の供用を休止したことにより生じた損害

(4) 駐車場内における盗難又は車両相互等の接触により生じた損害

(5) 天災その他やむを得ない理由により生じた損害

(平27条例37・一部改正)

(指定管理者による管理)

第19条 駐車場の管理は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 前項の規定により駐車場の管理を指定管理者に行わせる場合におけるこの条例の規定の適用については、第5条第10条及び第18条各号列記以外の部分中「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条中「掲げる損害」とあるのは「掲げる損害(第2号及び第3号に掲げる損害を除く。)」とする。

(平27条例37・一部改正)

(指定管理者が行う業務)

第20条 前条第1項の規定により指定管理者に駐車場の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 駐車券の発行に関する業務

(2) 駐車場の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他駐車場の管理に関し市長が必要と認める業務

(平27条例37・一部改正)

(指定管理者が行う管理の基準)

第21条 指定管理者は、この条例この条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い、適正に駐車場の管理を行わなければならない。

(平27条例37・一部改正)

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平27条例37・一部改正)

(過料)

第23条 市長は、詐欺その他不正の行為により、駐車料金の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(平27条例37・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の新居浜市公営駐車場条例(以下「旧条例」という。)別表第1に規定する西原中須賀駐車場に入場させている自動車の定期駐車以外の駐車に係る使用料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行日前に旧条例別表第1に規定する新居浜駅前駐車場に入場させている自動車の駐車料金は、当該自動車が施行日から一時駐車をしたものとみなして、改正後の新居浜市駐車場条例第7条第1項の規定を適用する。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(準備行為)

5 定期駐車券の発行その他の準備行為は、この条例の施行前においても、行うことができる。

(平成26年9月30日条例第28号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成26年規則第43号で平成26年12月1日から施行)

(平成26年12月25日条例第43号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第39号で平成27年6月24日から施行)

(平成27年9月30日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに改正前の第3条の表に規定する西原駐車場及び中須賀駐車場の利用を開始し、同日までに当該利用を市長の承認を得ないで終了しなかった者が駐車させている車両に係る駐車料金並びに当該車両の引取りの請求、調査、移動及び処分については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前にした行為により生じた損害に対する賠償については、なお従前の例による。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成29年6月30日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第11条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新居浜市駐車場に入場させている自動車について適用し、施行日前に新居浜市駐車場に入場させている自動車については、なお従前の例による。

3 改正後の別表の規定は、施行日以後に徴収する新居浜市駐車場の駐車料金から適用する。

別表(第6条関係)

(平29条例21・全改)

名称

駐車料金(1台につき)

新居浜駅前駐車場

1回につき駐車時間が30分まで無料。30分を超える場合は30分を超える30分までごとに100円を加算して得た額。ただし、24時間までごとの上限額は、2,100円とする。

新居浜駅南駐車場

新居浜駅南口広場駐車場

1回につき駐車時間が3時間まで無料。3時間を超える場合は3時間を超える1時間までごとに100円を加算して得た額。ただし、24時間までごとの上限額は、600円とする。

新居浜市駐車場条例

平成25年12月27日 条例第34号

(平成29年8月1日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成25年12月27日 条例第34号
平成26年9月30日 条例第28号
平成26年12月25日 条例第43号
平成27年9月30日 条例第37号
平成29年6月30日 条例第21号