○新居浜港務局督促手数料及び延滞金に関する規程

平成25年12月27日

港務局規程第3号

新居浜港務局督促手数料及び延滞金に関する規程(昭和40年港務局規程第8号)の全部を改正する。

港湾法(昭和25年法律第218号)第44条の3第1項の収入を納期限までに納付しない者に対する督促並びに督促手数料及び延滞金の徴収に関しては、新居浜市の市税徴収の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

新居浜港務局督促手数料及び延滞金に関する規程

平成25年12月27日 港務局規程第3号

(平成25年12月27日施行)

体系情報
第14編 新居浜港務局/第4章
沿革情報
平成25年12月27日 港務局規程第3号