○新居浜市美術品購入基金条例

平成26年3月28日

条例第6号

(設置)

第1条 美術品の購入を円滑かつ効率的に行うため、新居浜市美術品購入基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、1億円とする。

2 必要があるときは、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額増加するものとする。

(運用)

第3条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の整理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して整理する。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(平27条例28・令3条例26・一部改正)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年7月9日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月27日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

新居浜市美術品購入基金条例

平成26年3月28日 条例第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成26年3月28日 条例第6号
平成27年7月9日 条例第28号
令和3年12月27日 条例第26号