○新居浜市水道事業等の利益及び資本剰余金の処分等に関する条例

平成26年3月28日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第32条第2項及び第3項の規定に基づき、毎事業年度水道事業、工業用水道事業及び公共下水道事業(以下「水道事業等」という。)において生じた利益及び資本剰余金の処分並びに欠損の処理について必要な事項を定めることにより、水道事業等の財政的基礎を確立し、もって水道事業等の健全な運営に寄与することを目的とする。

(平30条例39・一部改正)

(利益の処分の方法及び積立金の取崩し)

第2条 水道事業等は、毎事業年度利益を生じた場合において前事業年度から繰り越した欠損金があるときは、その利益をもってその欠損金をうめ、なお残額(以下この項において「補填残額」という。)があるときは、補填残額の20分の1を下らない金額を減債積立金に積み立て、その残額の全部又は一部を利益積立金又は建設改良積立金に積み立てるものとする。

2 前項の規定により積み立てた積立金は、次の各号に掲げる積立金の科目ごとに、当該各号に定める目的のために積み立てるものとし、当該各号に定める目的以外の使途には使用することができない。

(1) 減債積立金 企業債の償還に充てる目的

(2) 利益積立金 欠損金をうめる目的

(3) 建設改良積立金 建設改良工事に充てる目的

3 前項の規定にかかわらず、あらかじめ、議会の議決を経た場合については、積立金をその目的以外の使途に使用することができる。

4 減債積立金を使用して企業債(建設改良費の財源として借り入れたものに限る。)を償還した場合及び建設改良積立金を使用して建設又は改良を行った場合においては、それぞれその使用した積立金の額に相当する金額を自己資本金に組み入れるものとする。

(資本剰余金の処分等)

第3条 毎事業年度生じた資本剰余金は、その源泉別に当該内容を示す名称を付した科目に積み立てなければならない。

2 資本剰余金に整理すべき資本的支出に充てるために交付された補助金、負担金その他これらに類する金銭又は物件(以下この項において「補助金等」という。)をもって取得した資産で、当該資産の取得に要した価額からその取得のために充てた補助金等の金額に相当する金額(物件にあっては、その適正な見積価額をいう。)を控除した金額を帳簿価額とみなして減価償却を行うもののうち、減価償却を行わなかった部分に相当するものが滅失し、又はこれを譲渡し、撤去し、若しくは廃棄した場合において、損失を生じたときは、当該資本剰余金を取り崩して当該損失をうめることができる。

(欠損の処理)

第4条 地方公営企業法第32条の2の規定により前事業年度から繰り越した利益をもって欠損金をうめ、なお欠損金に残額があるときは、利益積立金をもってうめるものとする。

2 前項の規定により利益積立金をもって欠損金をうめても、なお欠損金に残額があるときは、翌事業年度へ繰り越すものとする。ただし、減債積立金及び建設改良積立金をもってうめ、なお欠損金に残額があるときは、資本剰余金(前条第2項の規定により取り崩すことができる部分を除く。)をもってうめることができる。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年12月28日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

新居浜市水道事業等の利益及び資本剰余金の処分等に関する条例

平成26年3月28日 条例第14号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第4章
沿革情報
平成26年3月28日 条例第14号
平成30年12月28日 条例第39号