○新居浜市総合文化施設設置及び管理条例
平成26年6月30日
条例第20号
(設置)
第1条 新居浜の歴史、文化及び芸術を通して、市民が集い、出会い又は交流する場を提供することにより、文化の継承、発展及び創造と次世代のひとづくりに寄与するため、新居浜市総合文化施設(以下「総合文化施設」という。)を新居浜市坂井町二丁目8番1号に設置する。
(事業)
第2条 総合文化施設は、次に掲げる事業を行う。
(1) 新居浜の歴史、文化及び芸術に関する調査研究、資料の収集、保管及び展示並びに教育普及に関する事業
(2) 新居浜の歴史、文化及び芸術に関する情報の収集並びに提供に関する事業
(3) 新居浜の歴史、文化及び芸術の普及啓発に関する事業
(4) 音楽、演劇その他の芸術の鑑賞及び創造に関する事業
(5) 次世代を担う児童及び青少年の創造性を育むための講座等の開催、学習支援活動並びに人材育成に関する事業
(6) 前各号に掲げるもののほか、総合文化施設の設置目的を達成するために必要な事業
(使用の許可)
第3条 総合文化施設の施設(駐車場を除く。)又は設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更する場合も、同様とする。
2 市長は、前項の許可の際、管理運営上必要な条件を付すことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 総合文化施設の施設、設備、資料等を汚損し、毀損し、又は滅失させるおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、総合文化施設の管理運営上支障があると認められるとき。
(入館の制限等)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品等を携行する者
(2) 感染性の疾病にかかっていると認められる者
(3) 前条各号のいずれかに該当すると認められる者
(1) 第4条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用の許可の条件に違反したとき。
(4) 災害その他不可抗力によって使用ができなくなったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
2 前項の規定による処分により使用者が損害を受けることがあっても、市長はその賠償の責めを負わない。
(駐車料金)
第8条 駐車場を使用する者は、別表第3に定める額の駐車料金を駐車場から自動車を出場させようとするときに納付しなければならない。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車
(2) 総合文化施設の付近において、国又は地方公共団体の職員が防疫活動その他の緊急を要する公務を行うために使用する自動車
(施設等使用料等の減免)
第9条 市長は、特に必要があると認めるときは、施設等使用料及び駐車料金を減額し、又は免除することができる。
(施設等使用料等の還付)
第10条 既に納付した施設等使用料及び駐車料金は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、施設等使用料の全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第11条 使用者は、総合文化施設の施設等を許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別の設備等の承認)
第12条 使用者は、総合文化施設に特別の設備をし、又は備付け以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、その使用を終了したとき、又は第6条第1項の規定により使用の許可を取り消されたとき、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第14条 総合文化施設の施設、設備、資料等を汚損し、毀損し、又は滅失させた者は、市長の認定する額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第15条 総合文化施設の管理は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第16条 前条第1項の規定により指定管理者に総合文化施設の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 第2条各号に掲げる事業の実施に係る業務
(2) 総合文化施設の使用の許可及びその取消し等に関する業務
(3) 総合文化施設の施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、総合文化施設の管理運営に関し、市長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第17条 指定管理者は、この条例、この条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い、適正に総合文化施設の管理を行わなければならない。
(平27条例11・令3条例26・一部改正)
(利用料金)
第18条 市長は、第15条第1項の規定により指定管理者に総合文化施設の管理を行わせる場合において、適当と認めるときは、指定管理者に施設等の使用に係る料金(以下「施設等利用料金」という。)及び駐車場の使用に係る料金(以下「駐車場利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
3 第1項の規定により指定管理者に施設等利用料金を収受させる場合において、使用者は、指定管理者に対して当該施設等利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、後納させることができる。
4 第1項の規定により指定管理者に駐車場利用料金を収受させる場合において、駐車場を使用する者は、指定管理者に対して当該駐車場利用料金を駐車場から自動車を出場させようとするときに納付しなければならない。
(利用料金の減免)
第19条 指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長があらかじめ定める基準に従い、施設等利用料金及び駐車場利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第20条 既に納付した施設等利用料金及び駐車場利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、施設等利用料金を市長があらかじめ定める基準に従い還付することができる。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平27条例11・令3条例26・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(平27条例11・一部改正)
(準備行為)
2 使用の許可その他の準備行為は、この条例の施行前においても、行うことができる。
附則(平成27年3月27日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月9日条例第25号)
この条例は、平成29年3月12日から施行する。
附則(令和元年7月1日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(新居浜市総合文化施設設置及び管理条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第3条の規定による改正後の新居浜市総合文化施設設置及び管理条例別表第1及び別表第2の規定は、施行日以後の使用の許可に係る使用料について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月27日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
(令元条例3・一部改正)
1 アート工房等使用料金表
使用時間 室名 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
9時30分~12時 | 13時~17時 | 18時~21時 | 9時30分~21時 | |
アート工房 | 2,030円 | 3,250円 | 2,440円 | 7,740円 |
創作スペース | 1,010円 | 1,620円 | 1,220円 | 3,870円 |
会議室 | 250円 | 400円 | 300円 | 960円 |
工作室 | 500円 | 810円 | 610円 | 1,930円 |
スタジオ2 | 500円 | 810円 | 610円 | 1,930円 |
2 ホール等使用料金表
使用時間 室名 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |
9時30分~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | 9時30分~22時 | ||
ホール | 平日 | 3,560円 | 5,700円 | 5,700円 | 14,970円 |
日曜日、土曜日又は休日 | 4,270円 | 6,840円 | 6,840円 | 17,960円 | |
楽屋1 | 250円 | 400円 | 400円 | 1,060円 | |
楽屋2 | 500円 | 810円 | 810円 | 2,130円 | |
楽屋3 | 500円 | 810円 | 810円 | 2,130円 | |
スタジオ1 | 760円 | 1,220円 | 1,220円 | 3,200円 |
備考
1 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
2 使用者が入場料その他これに類するもの(この項において「入場料等」という。)を徴収する場合又は商品展示等の営利を目的として使用する場合の使用料の額は、料金表に定める額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を加算した額とする。
(1) 入場料等の額が500円未満の場合 4割
(2) 入場料等の額が500円以上の場合 5割
(3) 商品展示等の営利を目的として使用する場合 10割
3 使用者がホールを専ら公演等の練習又は準備のために使用する場合の使用料の額は、ホール等使用料金表に定める額の3割に相当する額とする。
4 使用時間の延長を行う場合は、1時間につき、別に使用料の額の2割に相当する額を徴収する。この場合において、1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間とみなす。
5 午前及び午後又は午後及び夜間の使用時間に係る区分を継続して使用する場合の使用料の額は、それぞれの使用時間に係る区分の使用料の額の合計額とする。
6 これらの表に記載されていない場所を占用して使用する場合は、1平方メートルにつき1時間当たり3円の使用料を徴収する。
7 使用料の算出額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
別表第2(第7条関係)
(令元条例3・一部改正)
設備使用料金表
区分 | 単位 | 金額 |
舞台関係設備 | 1台、1本、1双、1枚又は1脚 | 1回につき4,000円の範囲内で規則で定める額 |
舞台照明関係設備 | 1台、1列又は1本 | 1回につき4,000円の範囲内で規則で定める額 |
音響関係設備 | 1台又は1本 | 1回につき3,000円の範囲内で規則で定める額 |
その他の関係設備 | 1台、1枚又は1脚 | 1回につき11,000円の範囲内で規則で定める額 |
備考 「1回」とは、別表第1の1又は2の表に規定する午前、午後又は夜間の使用時間に係る区分のいずれかにおける使用をいう。
別表第3(第8条関係)
(平28条例25・一部改正)
駐車料金表
駐車することができる自動車 | 金額(1台につき) |
道路交通法第3条に規定する大型自動車、中型自動車、準中型自動車及び普通自動車。ただし、市長が特に必要があると認める自動車については、この限りでない。 | 1回につき駐車時間が1時間以内の場合は、100円。1時間を超える場合は、100円に1時間を超える30分までごとに100円を加算して得た額 |
備考 「1回」とは、駐車場に自動車を入場させてから退場させるまでをいう。