○新居浜市美術館設置及び管理条例
平成26年6月30日
条例第21号
(設置)
第1条 美術の変遷をたどり、様々な美術表現や美的価値に触れる機会を提供することによって、美術を通した出会いと交流を育む場を創出し、もって本市の美術文化の創造と発展に寄与するため、新居浜市美術館(以下「美術館」という。)を新居浜市坂井町二丁目8番1号に設置する。
(令5条例1・一部改正)
(事業)
第2条 美術館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 美術に関する作品その他資料(以下「美術品等」という。)の収集、保管、展示及び教育普及に関する事業
(2) 美術品等に関する専門的、技術的な調査研究に関する事業
(3) 美術に関する展覧会、講演会、講習会、研究会等の開催及び出版物の刊行に関する事業
(4) 美術に関する情報の収集及び提供に関する事業
(5) 前各号に掲げるもののほか、美術館の設置目的を達成するために必要な事業
(美術品等の特別観覧の許可)
第4条 美術館が所有する美術品等について、学術研究等のため、熟覧、模写、模造、撮影等(以下「特別観覧」という。)をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更する場合も、同様とする。
2 市長は、前項の許可の際、管理運営上必要な条件を付すことができる。
(令3条例26・一部改正)
(使用の許可)
第5条 美術館の施設又は設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更する場合も、同様とする。
2 市長は、前項の許可の際、管理運営上必要な条件を付すことができる。
(令3条例26・一部改正)
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 美術館の美術品等若しくは施設等を汚損し、毀損し、又は滅失させるおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、美術館の管理運営上支障があると認められるとき。
(令3条例26・一部改正)
(入館の制限等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品等を携行する者
(2) 感染性の疾病にかかっていると認められる者
(3) 前条各号のいずれかに該当すると認められる者
(令3条例26・一部改正)
(1) 第6条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により特別観覧等の許可を受けたとき。
(3) 特別観覧等の許可の条件に違反したとき。
(4) 災害その他不可抗力によって特別観覧等ができなくなったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
2 前項の規定による処分により特別観覧者又は使用者が損害を受けることがあっても、市長はその賠償の責めを負わない。
(令3条例26・一部改正)
(特別観覧料及び施設等使用料)
第9条 特別観覧者は、別表第2に定める額の特別観覧料を前納しなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、後納させることができる。
(観覧料等の減免)
第10条 市長は、特に必要があると認めるときは、観覧料、特別観覧料及び施設等使用料(次条において「観覧料等」という。)を減額し、又は免除することができる。
(観覧料等の還付)
第11条 既に納付した観覧料等は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第12条 特別観覧者及び使用者は、許可を受けた目的以外に特別観覧等を行い、又は特別観覧等の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別の設備等の承認)
第13条 特別観覧者及び使用者は、美術館に特別の設備をし、又は備付け以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(令3条例26・一部改正)
(原状回復の義務)
第14条 特別観覧者及び使用者は、その特別観覧等を終了したとき、又は第8条第1項の規定により特別観覧等の許可を取り消されたとき、若しくは特別観覧等の中止を命ぜられたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第15条 美術館の美術品等若しくは施設等を汚損し、毀損し、又は滅失させた者は、市長の認定する額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第16条 美術館の管理は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
(令3条例26・一部改正)
(指定管理者が行う業務)
第17条 前条第1項の規定により指定管理者に美術館の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 第2条各号に掲げる事業の実施に係る業務(市長が認める業務に限る。)
(2) 美術館の特別観覧等の許可及びその取消し等に関する業務
(3) 美術館の施設等の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、美術館の管理運営に関し、市長が必要と認める業務
(令3条例26・一部改正)
(指定管理者が行う管理の基準)
第18条 指定管理者は、この条例、この条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い、適正に美術館の管理を行わなければならない。
(令3条例26・一部改正)
(利用料金)
第19条 市長は、第16条第1項の規定により指定管理者に美術館の管理を行わせる場合において、適当と認めるときは、指定管理者に観覧及び特別観覧等に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
3 第1項の規定により指定管理者に利用料金を収受させる場合において、観覧者、特別観覧者又は使用者は、指定管理者に対して当該利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、後納させることができる。
(利用料金の減免)
第20条 指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長があらかじめ定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第21条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、市長があらかじめ定める基準に従い還付することができる。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(令3条例26・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(平27条例11・一部改正)
(準備行為)
2 使用の許可その他の準備行為は、この条例の施行前においても、行うことができる。
附則(平成27年3月27日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月1日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(新居浜市美術館設置及び管理条例の一部改正に伴う経過措置)
4 第4条の規定による改正後の新居浜市美術館設置及び管理条例別表第2から別表第4までの規定は、施行日以後の熟覧、模写、模造、撮影等(以下この項において「特別観覧」という。)に係る特別観覧料及び使用の許可に係る使用料について適用し、同日前の特別観覧に係る特別観覧料及び使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月27日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月3日条例第1号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
観覧料金表
区分 | 観覧料(1人1回) | ||
個人 | 団体 | ||
常設展示観覧 | 一般 | 300円 | 240円 |
特別展示観覧 | 2,000円の範囲内で市長がその都度定める額 |
備考
1 「常設展示観覧」とは、美術館が所管し、平常的に展示する美術品等の観覧をいい、「特別展示観覧」とは、美術館が企画し、特別に展示する美術品等の観覧をいう。
2 「団体」とは、観覧のための代表者を有する20人以上の者の集まりが観覧する場合をいう。
3 「一般」とは、18歳以上の者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校の生徒、学生等は除く。)をいう。
別表第2(第9条関係)
(令元条例3・一部改正)
特別観覧料金表
区分 | 単位(1点につき) | 金額 |
熟覧 | 1日 | 500円 |
模写・模造 | 2,030円 | |
撮影(学術研究用) | 1回 | 500円 |
撮影(その他) | 3,050円 | |
原版・データ閲覧(学術研究用) | 1回 | 500円 |
原版・データ閲覧(その他) | 3,050円 |
備考
1 「1日」とは、9時30分から17時までをいう。
2 「1回」とは、1日を超えない範囲内で、許可を受けた特別観覧の開始から終了までをいう。
別表第3(第9条関係)
(令元条例3・一部改正)
展示室等使用料金表
区分 | 単位 | 金額 |
展示室1 | 1日 | 12,120円 |
展示室2 | 1日 | 7,840円 |
市民ギャラリー | 1日 | 7,840円 |
備考
1 「1日」とは、9時30分から17時までをいう。
2 使用者が入場料その他これに類するものを徴収する場合又は商品展示等の営利を目的として使用する場合の使用料の額は、料金表に定める額にその5割に相当する額を加算して得た額とする。
3 各室の床面積の3分の2、2分の1又は3分の1の面積を使用する場合の使用料の額は、料金表に定める額にそれぞれ3分の2、2分の1又は3分の1を乗じて得た額とする。
4 使用者が専ら展示の準備又は片付けのために使用する場合の使用料の額は、料金表に定める額の5割に相当する額とする。
5 使用料の算出額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
別表第4(第9条関係)
(令元条例3・一部改正)
設備使用料金表
区分 | 単位 | 金額 |
展示用設備 | 1台、1組又は1本 | 1日につき2,000円の範囲内で規則で定める額 |
備考 「1日」とは、9時30分から17時までをいう。