○新居浜市職員の定年前に退職する意思を有する職員の募集等に関する規則

平成26年7月25日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、新居浜市職員の退職手当に関する条例(昭和35年条例第12号。以下「条例」という。)第8条の規定による定年前に退職する意思を有する職員の募集等の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(募集実施要項の記載事項)

第2条 条例第8条第2項第11号の市長が別に定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第8条第6項の規定により募集の期間を延長する場合があるときは、その旨

(2) 条例第8条第9項各号に掲げる職員が同項の規定による応募(以下「応募」という。)をすることはできない旨

(3) 条例第8条第11項の規定による認定(以下「認定」という。)をしない旨の決定をする場合がある旨

(4) 認定を行った後遅滞なく、退職すべき期間のいずれかの日から退職すべき期日を定め、条例第8条第13項の規定による通知(以下「第13項通知」という。)を行うこととなる旨(募集実施要項(条例第8条第2項に規定する募集実施要項をいう。以下同じ。)に退職すべき期間を記載した場合に限る。)

(5) 条例第8条第14項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げる場合があるときは、その旨

(応募及び応募の取下げ)

第3条 応募は、早期退職希望者の募集に係る応募申請書(第1号様式)によるものとする。

2 条例第8条第9項の規定による応募の取下げは、早期退職希望者の募集に係る応募取下げ申請書(第2号様式)によるものとする。

(認定をし、又はしない旨の決定の通知)

第4条 条例第8条第12項の規定による通知は、次の各号の区分に応じて当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 認定をする旨の決定をしたとき 認定通知書(第3号様式)

(2) 認定をしない旨の決定をしたとき 不認定通知書(第4号様式)

(退職すべき期日の通知)

第5条 第13項通知は、退職すべき期日の決定通知書(第5号様式)によるものとする。ただし、前条第1号に定める通知書により第13項通知を併せて行った場合は、退職すべき期日の決定通知書を省略することができる。

(退職すべき期日の繰上げ又は繰下げに係る同意)

第6条 条例第8条第14項の規定による同意は、次の各号の区分に応じて当該各号に定める同意書によるものとする。

(1) 退職すべき期日を繰り上げるとき 退職すべき期日の繰上げ同意書(第6号様式)

(2) 退職すべき期日を繰り下げるとき 退職すべき期日の繰下げ同意書(第7号様式)

(新たに定めた退職すべき期日の通知)

第7条 条例第8条第15項の規定による新たに定めた退職すべき期日の通知は、退職すべき期日の変更通知書(第8号様式)によるものとする。

(公表)

第8条 条例第8条第17項の規定による公表は、毎年度、前年度に認定を受けた応募者の数及び当該認定に係る募集実施要項(条例第8条第11項に規定する方法を周知した場合にあっては当該方法を含む。次条において同じ。)について、行うものとする。

(募集実施要項等の送付及び報告)

第9条 任命権者(市長を除く。次項において同じ。)は、募集を行う場合は、事前に市長に対し、募集実施要項を送付しなければならない。ただし、市長と合同で募集を行う場合は、この限りでない。

2 任命権者は、市長に対し、毎年度、前年度に行った全ての募集(市長と合同で募集を行ったものを除く。)に係る募集実施要項を送付するとともに、認定を受けた応募者の数について、募集及び認定実施報告書(第9号様式)により報告しなければならない。

この規則は、平成26年7月28日から施行する。

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新居浜市職員の定年前に退職する意思を有する職員の募集等に関する規則

平成26年7月25日 規則第35号

(平成26年7月28日施行)