○新居浜市地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例

平成27年3月27日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準について定めるものとする。

(平28条例15・一部改正)

(基本方針)

第2条 地域包括支援センターは、その職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。

2 地域包括支援センターは、地域包括支援センター運営協議会(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第140条の66第1号イに規定する地域包括支援センター運営協議会をいう。以下同じ。)の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保するものとする。

(令6条例20・一部改正)

(人員に関する基準)

第3条 一の地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数は、原則として次のとおりとする。

(1) 保健師その他これに準ずる者 1人

(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人

(3) 主任介護支援専門員(省令第140条の66第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員をいう。)その他これに準ずる者 1人

2 前項の規定にかかわらず、地理的条件その他の条件を勘案して特定の生活圏域に一の地域包括支援センターを設置することが必要であると地域包括支援センター運営協議会において認められた場合には、当該地域包括支援センターの人員配置基準は、次の表の左欄に掲げる担当する区域における第1号被保険者の数に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるところによることができる。

担当する区域における第1号被保険者の数

人員配置基準

おおむね1,000人未満

前項各号に掲げる者のうちから1人又は2人

おおむね1,000人以上2,000人未満

前項各号に掲げる者のうちから2人(うち1人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。)

おおむね2,000人以上3,000人未満

専らその職務に従事する常勤の前項第1号に掲げる者1人及び専らその職務に従事する常勤の同項第2号又は第3号に掲げる者のいずれか1人

(平28条例15・平29条例29・平30条例32・一部改正)

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日条例第15号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平29条例29・一部改正)

(平成29年9月29日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(新居浜市地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 新居浜市地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例(平成28年条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平30条例32・一部改正)

(平成30年9月28日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(新居浜市地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 新居浜市地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例(平成29年条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和6年6月20日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

新居浜市地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例

平成27年3月27日 条例第19号

(令和6年6月20日施行)