○新居浜市子ども・子育て支援法施行規則

平成27年3月31日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行について、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(労働時間の下限)

第2条 府令第1条の5第1号の市町村が定める時間は、64時間とする。

(令元規則12・一部改正)

(保育必要量の認定)

第3条 府令第4条の規定による保育必要量の認定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める保育必要量の認定を行うものとする。

(1) 府令第1条の5第1号、第4号又は第7号に掲げる事由に該当する場合 次の又はに掲げる区分に応じ、当該又はに定める認定

 1月において120時間以上就労し、介護し、看護し、就学し、又は職業訓練を受講することを常態とするとき 保育標準時間認定(1日当たり11時間までの保育の利用の認定をいう。以下同じ。)

 1月において64時間以上120時間未満就労し、介護し、看護し、就学し、又は職業訓練を受講することを常態とするとき 保育短時間認定(1日当たり8時間までの保育の利用の認定をいう。以下同じ。)

(2) 府令第1条の5第2号、第3号、第5号又は第8号に掲げる事由に該当する場合 保育標準時間認定

(3) 府令第1条の5第6号又は第9号に掲げる事由に該当する場合 保育短時間認定

(4) 府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当する場合 前3号に掲げる区分に準じてその事由を勘案し、保育標準時間認定又は保育短時間認定のうち、市長が適当と認める認定

(令元規則12・一部改正)

(教育・保育給付認定の有効期間)

第4条 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。

2 府令第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は、同条第1号に規定する効力発生日から育児休業に係る子どもが満1歳に達する日の属する年度の末日までの期間又は当該効力発生日から育児休業を終了する日までの期間のいずれか短い期間とする。

3 府令第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間は、府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。

(令元規則12・一部改正)

(施設等利用給付認定の有効期間)

第5条 府令第28条の5第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。

2 府令第28条の5第6号の市町村が定める期間は、府令第1条の5第9号又は第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。

(令元規則12・追加)

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令元規則12・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所又は児童福祉法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業を利用しており、施行日以後も引き続いて特定教育・保育施設(法第7条第4項に規定する認定こども園又は保育所に限る。)又は法第7条第5項に規定する地域型保育を利用する小学校就学前子どもに係る保育必要量の認定については、第3条の規定にかかわらず、保育標準時間認定とすることができる。

(令和元年9月27日規則第12号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

新居浜市子ども・子育て支援法施行規則

平成27年3月31日 規則第21号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第21号
令和元年9月27日 規則第12号