○新居浜市高圧ガス保安法施行規則

平成27年3月31日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、愛媛県事務処理の特例に関する条例(平成12年愛媛県条例第11号)第2条の規定により本市が処理することとなる高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「法」という。)に基づく事務の施行について、法、高圧ガス保安法施行令(平成9年政令第20号)、容器保安規則(昭和41年通商産業省令第50号)、冷凍保安規則(昭和41年通商産業省令第51号)、液化石油ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第52号)、一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)、コンビナート等保安規則(昭和61年通商産業省令第88号)及び国際相互承認に係る容器保安規則(平成28年経済産業省令第82号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平28規則53・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(高圧ガス製造許可証等の交付)

第3条 市長は、法第5条第1項の規定による許可に係る申請があった場合において、許可するときは高圧ガス製造許可証(第1号様式)を、許可しないときは高圧ガス製造不許可通知書(第2号様式)を申請者に交付するものとする。

(高圧ガス製造施設等変更許可証等の交付)

第4条 市長は、法第14条第1項の規定による変更の許可に係る申請があった場合において、許可するときは高圧ガス製造施設等変更許可証(第3号様式)を、許可しないときは高圧ガス製造施設等変更不許可通知書(第4号様式)を申請者に交付するものとする。

(第一種貯蔵所設置許可証等の交付)

第5条 市長は、法第16条第1項の規定による許可に係る申請があった場合において、許可するときは第一種貯蔵所設置許可証(第5号様式)を、許可しないときは第一種貯蔵所設置不許可通知書(第6号様式)を申請者に交付するものとする。

(第一種貯蔵所位置等変更許可証等の交付)

第6条 市長は、法第19条第1項の規定による変更の許可に係る申請があった場合において、許可するときは第一種貯蔵所位置等変更許可証(第7号様式)を、許可しないときは第一種貯蔵所位置等変更不許可通知書(第8号様式)を申請者に交付するものとする。

(完成検査不合格通知書の交付)

第7条 市長は、法第20条第1項又は第3項の規定による完成検査において、高圧ガスの製造のための施設又は第一種貯蔵所が法第8条第1号又は法第16条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、完成検査不合格通知書(第9号様式)を申請者に交付するものとする。

(輸入検査不合格通知書の交付)

第8条 市長は、法第22条第1項の規定による輸入検査において、輸入をした高圧ガス及びその容器が経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、輸入検査不合格通知書(第10号様式)を申請者に交付するものとする。

(保安検査不合格通知書の交付)

第9条 市長は、法第35条第1項の規定による保安検査において、特定施設が法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、保安検査不合格通知書(第11号様式)を申請者に交付するものとする。

(容器検査合格証等の交付)

第10条 市長は、法第44条第1項の規定による容器検査において、容器が同条第4項の経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の容器の規格に適合していると認めるときは容器検査合格証(第12号様式)を、適合していないと認めるときは容器検査不合格通知書(第13号様式)を申請者に交付するものとする。

(特別充填許可証等の交付)

第11条 市長は、法第48条第5項の規定による許可に係る申請があった場合において、許可するときは特別充填許可証(第14号様式)を、許可しないときは特別充填不許可通知書(第15号様式)を申請者に交付するものとする。

(容器検査所不登録通知書等の交付)

第12条 市長は、法第50条第3項の申請があった場合において、登録又はその更新をしないときは、容器検査所(不登録・登録不更新)通知書(第16号様式)を申請者に交付するものとする。

(高圧ガスの種類又は圧力変更認定書等の交付)

第13条 市長は、法第54条第1項の規定による変更に係る申請があった場合において、容器が法第44条第4項の経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の容器の規格に適合していると認めるときは高圧ガスの種類又は圧力変更認定証(第17号様式)を、適合していないと認めるときは高圧ガスの種類又は圧力変更不認定通知書(第18号様式)を申請者に交付するものとする。

(高圧ガス施設等の工事の報告)

第14条 第一種製造者又は第一種貯蔵所の所有者若しくは占有者は、法第14条又は第19条の規定による独立した製造設備、貯蔵設備又は容器置場の撤去の工事をするときは、高圧ガス施設等工事報告書(第19号様式)により、あらかじめ市長に報告しなければならない。

(氏名等の変更の届出)

第15条 第一種製造者、第二種製造者、第一種貯蔵所若しくは第二種貯蔵所の所有者若しくは占有者、販売業者、特定高圧ガス消費者又は容器検査所の登録を受けた者は、その氏名(法人にあってはその名称又は代表者の氏名)又は住所若しくは所在地に変更があったときは、氏名等の変更の届出書(第20号様式)を、遅滞なく、市長に提出しなければならない。ただし、当該変更が法の規定による申請又は届出に係る事項である場合にあっては、この限りでない。

(許可申請等の取下げ)

第16条 法の規定による許可、検査、認定又は登録若しくはその更新(以下この条において「許可等」という。)に係る申請をした者は、当該許可等を受ける前に当該申請を取り下げようとするときは、許可申請等取下書(第21号様式)を市長に提出しなければならない。

(申請書等の提出部数)

第17条 法、高圧ガス保安法施行令、容器保安規則、冷凍保安規則、液化石油ガス保安規則、一般高圧ガス保安規則、コンビナート等保安規則、国際相互承認に係る容器保安規則及びこの規則に規定する申請書、届出書等の提出部数は、正本1部及び副本1部とする。

(平28規則53・一部改正)

(符号)

第18条 法に規定する刻印又は標章に使用する市の符号は、次のとおりとする。

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(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第46号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月30日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月26日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)の規定により使用されている書類は、この規則による改正後の様式の規定によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

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(平28規則46・一部改正)

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(平28規則46・一部改正)

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(平28規則46・一部改正)

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(平28規則46・一部改正)

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(平28規則46・一部改正)

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(平28規則46・一部改正)

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(平28規則46・一部改正)

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(平28規則46・一部改正)

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(平28規則46・一部改正)

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(平28規則46・一部改正)

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(平28規則46・一部改正)

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(令3規則4・一部改正)

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(令3規則4・一部改正)

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(令3規則4・一部改正)

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新居浜市高圧ガス保安法施行規則

平成27年3月31日 規則第31号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13編 防/第3章 火災予防・危険物
沿革情報
平成27年3月31日 規則第31号
平成28年3月31日 規則第46号
平成28年6月30日 規則第53号
令和3年3月26日 規則第4号