○新居浜市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則

平成27年3月31日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、愛媛県事務処理の特例に関する条例(平成12年愛媛県条例第11号)第2条の規定により本市が処理することとなる液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「法」という。)に基づく事務の施行について、法、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令(昭和43年政令第14号。以下「政令」という。)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成9年通商産業省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(液化石油ガス販売事業者登録簿の様式)

第3条 法第3条の2第1項の液化石油ガス販売事業者登録簿の様式は、第1号様式のとおりとする。

(液化石油ガス販売事業登録等の通知)

第4条 法第3条の2第2項の規定による通知は、液化石油ガス販売事業登録通知書(第2号様式)により行うものとする。

2 法第4条第2項の規定による通知は、液化石油ガス販売事業登録拒否通知書(第3号様式)により行うものとする。

(保安機関認定証等の交付)

第5条 市長は、法第29条第1項の規定による認定に係る申請があった場合において、認定するときは保安機関認定証(第4号様式)を、認定しないときは保安機関(更新)不認定通知書(第5号様式)を申請者に交付するものとする。

(保安機関認定更新証等の交付)

第6条 市長は、法第32条第1項の規定による認定の更新に係る申請があった場合において、認定を更新するときは保安機関更新認定証(第6号様式)を、認定を更新しないときは保安機関(更新)不認定通知書を申請者に交付するものとする。

(一般消費者等の数の増加認可証等の交付)

第7条 市長は、法第33条第1項の規定による認可に係る申請があった場合において、認可するときは一般消費者等の数の増加認可証(第7号様式)を、認可しないときは一般消費者等の数の増加不認可通知書(第8号様式)を申請者に交付するものとする。

(保安業務規程認可証等の交付)

第8条 市長は、法第35条第1項の規定による認可又は変更の認可に係る申請があった場合において、認可するときは保安業務規程(変更)認可証(第9号様式)を、認可しないときは保安業務規程(変更)不認可通知書(第10号様式)を申請者に交付するものとする。

(液化石油ガス販売事業者認定証等の交付)

第9条 市長は、法第35条の6第1項の規定による認定に係る申請があった場合において、認定するときは液化石油ガス販売事業者認定証(第11号様式)を、認定しないときは液化石油ガス販売事業者不認定通知書(第12号様式)を申請者に交付するものとする。

(貯蔵施設等設置許可証等の交付)

第10条 市長は、法第36条第1項の規定による許可に係る申請があった場合において、許可するときは貯蔵施設等設置許可証(第13号様式)を、許可しないときは貯蔵施設等(設置・変更)不許可通知書(第14号様式)を申請者に交付するものとする。

(貯蔵施設等変更許可証等の交付)

第11条 市長は、法第37条の2第1項の規定による変更の許可に係る申請があった場合において、許可するときは貯蔵施設等変更許可証(第15号様式)を、許可しないときは貯蔵施設等(設置・変更)不許可通知書を申請者に交付するものとする。

(貯蔵施設等完成検査不合格通知書の交付)

第12条 市長は、法第37条の3第1項の規定による完成検査において、貯蔵施設又は特定供給設備が法第37条の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、貯蔵施設等完成検査不合格通知書(第16号様式)を申請者に交付するものとする。

(充填設備許可証等の交付)

第13条 市長は、法第37条の4第1項の規定による許可に係る申請があった場合において、許可するときは充填設備許可証(第17号様式)を、許可しないときは充填設備(変更)不許可通知書(第18号様式)を申請者に交付するものとする。

(充填設備変更許可証等の交付)

第14条 市長は、法第37条の4第3項において準用する法第37条の2第1項の規定による変更の許可に係る申請があった場合において、許可するときは充填設備変更許可証(第19号様式)を、許可しないときは充填設備(変更)不許可通知書を申請者に交付するものとする。

(充填設備完成検査不合格通知書の交付)

第15条 市長は、法第37条の4第4項において準用する法第37条の3第1項の規定による完成検査において、充填設備が法第37条の4第2項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、充填設備完成検査不合格通知書(第20号様式)を申請者に交付するものとする。

(充填設備保安検査不合格通知書の交付)

第16条 市長は、法第37条の6第1項の規定による保安検査において、充填設備が法第37条の4第2項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、充填設備保安検査不合格通知書(第21号様式)を申請者に交付するものとする。

(充填設備の使用の休止の届出)

第17条 省令第81条第2項の規定による届出は、充填設備使用休止届出書(第22号様式)により行わなければならない。

(令2規則38・一部改正)

(許可申請等の取下げ)

第18条 法の規定による許可、検査、認可、登録又は認定若しくはその更新(以下この条において「許可等」という。)に係る申請をした者は、当該許可等を受ける前に当該申請を取り下げようとするときは、許可申請等取下書(第23号様式)を、市長に提出しなければならない。

(申請書等の提出部数)

第19条 法、政令、省令及びこの規則に規定する申請書、届出書等の提出部数は、正本1部及び副本1部とする。

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第47号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年6月30日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月26日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)の規定により使用されている書類は、この規則による改正後の様式の規定によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

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(平28規則47・一部改正)

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(平28規則47・一部改正)

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(平28規則47・一部改正)

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(平28規則47・一部改正)

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(平28規則47・一部改正)

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(平28規則47・一部改正)

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(平28規則47・一部改正)

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(平28規則47・一部改正)

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(平28規則47・一部改正)

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(平28規則47・一部改正)

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(令2規則38・令3規則4・一部改正)

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(令3規則4・一部改正)

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新居浜市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則

平成27年3月31日 規則第32号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13編 防/第3章 火災予防・危険物
沿革情報
平成27年3月31日 規則第32号
平成28年3月31日 規則第47号
令和2年6月30日 規則第38号
令和3年3月26日 規則第4号