○新居浜市立川東高齢者福祉センター大島分館処務規程

平成27年3月31日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、新居浜市立川東高齢者福祉センター大島分館(以下「大島分館」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 大島分館に館長を置くほか、必要な職員を置くことができる。

(職務)

第3条 館長の職務は、上司の命を受けて、次条に規定する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(事務)

第4条 大島分館の事務は、新居浜市立老人福祉センター設置及び管理条例(昭和55年条例第6号)第3条に規定する事業に伴う事務のほか、次のとおりとする。

(1) 使用に関する受付及び許可

(2) 使用の総合調整及び運営管理

(3) 使用状況の統計及び報告

(4) 文書の収受、発送及び保管

(5) 施設(敷地を含む。)の維持管理

(6) 設備、備品等の使用及び保全

(館長の専決事項)

第5条 館長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 施設の使用許可に関すること。

(2) 軽易な通知、照会及び報告に関すること。

(3) その他上司の指示する事項

(簿冊の整備)

第6条 大島分館には、次の簿冊を備え、常に常備しておかなければならない。

(1) 備品台帳

(2) 使用に関する簿冊

(3) その他必要な簿冊

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

新居浜市立川東高齢者福祉センター大島分館処務規程

平成27年3月31日 訓令第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成27年3月31日 訓令第5号