○新居浜市教育委員会会議規則

平成27年4月1日

教育委員会規則第2号

新居浜市教育委員会会議規則(昭和27年教育委員会告示第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 新居浜市教育委員会(以下「委員会」という。)の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(定例会及び臨時会)

第2条 委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月1回開催する。

3 臨時会は、教育長が必要と認めたときこれを開催する。

(会議の招集)

第3条 教育長は、会議を招集する場合は、議事日程を定め、会議の3日前までに委員に通知しなければならない。

2 会議の招集を行った場合には、会議日時、場所及び会議に付議する事項並びに順序を告示しなければならない。ただし、緊急の場合は、教育長は議場でこれを宣告し、会議に付議することができる。

(委員の参集)

第4条 委員は、招集の当日、定刻までに指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、招集に応ずることができないときは、その事由を付して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。

(会期の決定)

第5条 会期は、1日とする。

2 会期中に議事を終了できないとき又は特に必要あるときは、議決により会期を延長することができる。

(開会及び閉会)

第6条 開会及び閉会は、教育長が行う。

(会議の順序)

第7条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前回会議録の承認

(3) 教育長の報告

(4) 議事

(5) その他

(6) 閉会

(議案)

第8条 議案の審議は、報告、説明、質疑、討論、採決の順序によりこれを行う。ただし、教育長が必要と認めるときは、会議に諮りこの順序を変更し、又は省略することができる。

(動議)

第9条 全ての委員は、動議を提出することができる。

2 動議は、賛成者がなければ議題とならない。

3 議題となった動議は、提案者において会議の承認を得なければ撤回し、又は変更することができない。

(発言)

第10条 会議において発言しようとするものは、教育長の許可を得なければならない。

2 一議題の審議中は、他の議題について発言することができない。

(採決)

第11条 教育長は論旨がつきたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。

2 採決の方法は挙手とし、教育長が必要と認めるときは会議の議決で無記名又は記名の投票とすることができる。

3 教育長は、採決の結果を直ちに宣告しなければならない。

(会議録)

第12条 会議録には次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 教育長及び出席委員の氏名

(3) 議場に出席した者の氏名(委員を除く。)

(4) 教育長等の報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 議題となった動議を提出した者の氏名

(7) 質問又は討論した者の氏名及び要旨

(8) 議決事項

(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項

2 公開しないと議決した議事は、会議録には記載しない。

第13条 会議録に署名する者は委員2人とし、その日の会議で教育長がこれを指名する。

第14条 会議録に記載した事実に対して異議があるときは、教育長は会議に諮りこれを決定する。

(傍聴)

第15条 会議は、傍聴することができる。ただし、公開しないと議決したときは、この限りでない。

2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。

(請願)

第16条 委員会に対する請願は、全て教育長を通じて委員会に提出しなければならない。

2 請願は、文書により請願の要旨、提出の年月日並びに請願者の住所及び氏名を記載し、請願者は各自これに署名及び押印をしなければならない。

3 教育長は、採決又は採択をしないと決定した請願は、理由を付し、請願者に通知しなければならない。

(平30教委規則11・一部改正)

(議題の再審議)

第17条 前回の委員会において行われた審議を、再審議することができる。ただし、教育長は、会議に諮りその可否を決定しなければならない。

2 再審議され採決された事項に関しては、当該再審議された会議の日から3月以内に更に再審議を行うことはできない。ただし、教育長及び委員の3分の2以上が同意したときは、この限りでない。

(雑則)

第18条 この規則に定めるもののほか会議の運営について必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、改正後の新居浜市教育委員会会議規則の規定は適用せず、改正前の新居浜市教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成30年8月17日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

新居浜市教育委員会会議規則

平成27年4月1日 教育委員会規則第2号

(平成30年8月17日施行)