○新居浜市総合文化施設及び美術館協議会条例

平成27年7月9日

条例第29号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、新居浜市総合文化施設及び美術館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、市長の諮問に応じて、新居浜市総合文化施設(以下「総合文化施設」という。)及び新居浜市美術館の運営に関する事項について調査審議し、市長に意見を述べることができる。

(令3条例26・一部改正)

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

(4) 公募に応じた市民

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(令3条例26・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(秘密の保持)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、総合文化施設担当課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令3条例26・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月27日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(新居浜市総合文化施設及び美術館協議会条例の一部改正に伴う経過措置)

9 この条例の施行の際現に前項の規定による改正前の新居浜市総合文化施設及び美術館協議会条例第1条の規定により置かれている新居浜市総合文化施設及び美術館協議会の委員である者(以下この項において「協議会の旧委員」という。)は、それぞれ、施行日に前項の規定による改正後の新居浜市総合文化施設及び美術館協議会条例第3条第2項の規定により新居浜市総合文化施設及び美術館協議会の委員として委嘱され、又は任命されたものとみなす。この場合において、その委嘱され、又は任命されたものとみなされる者の任期は、同条例第4条第1項の規定にかかわらず、施行日における協議会の旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

新居浜市総合文化施設及び美術館協議会条例

平成27年7月9日 条例第29号

(令和4年4月1日施行)