○新居浜市議会の議決事件に関する条例

平成27年9月30日

条例第31号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づく新居浜市議会(以下「議会」という。)の議決すべき事件については、他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(議決すべき事件)

第2条 市長は、市が総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想(市政の基本的な重要事項について作成する計画をいう。)の策定、変更(軽微な変更を除く。)又は廃止をしようとするときは、議会の議決を経なければならない。

この条例は、公布の日から施行する。

新居浜市議会の議決事件に関する条例

平成27年9月30日 条例第31号

(平成27年9月30日施行)

体系情報
第2編 会/第1章
沿革情報
平成27年9月30日 条例第31号