○新居浜市議会の議決事件に関する条例
平成27年9月30日
条例第31号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づく新居浜市議会(以下「議会」という。)の議決すべき事件については、他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(議決すべき事件)
第2条 市長は、市が総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想(市政の基本的な重要事項について作成する計画をいう。)の策定、変更(軽微な変更を除く。)又は廃止をしようとするときは、議会の議決を経なければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成27年9月30日 条例第31号
(平成27年9月30日施行)