○新居浜市観光交流施設設置及び管理条例
平成27年9月30日
条例第35号
(設置)
第1条 憩いと交流の場を提供し、市民の健康の増進及び福祉の向上並びに観光の振興を図るとともに、地域の活性化に寄与するため、新居浜市観光交流施設(以下「観光交流施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 観光交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
新居浜市観光交流施設 | 新居浜市立川町707番地の3 |
(施設)
第3条 観光交流施設に次の施設を置く。
(1) 温浴施設
(2) 子供用遊戯施設
(3) 研修室及び休憩室
(事業)
第4条 観光交流施設は、次に掲げる事業を行う。
(1) 憩いと交流の場の提供に関すること。
(2) 市民の福祉の向上に関すること。
(3) 余暇の有効利用の促進に関すること。
(4) 観光の振興に関すること。
(使用の許可)
第5条 観光交流施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(子供用遊戯施設の使用)
第6条 子供用遊戯施設を使用することができる者は、子供(小学生以下の者をいう。以下同じ。)及びその保護者その他市長が子供用遊戯施設の使用を適当と認める者とする。
2 子供が子供用遊戯施設を使用するときは、その保護者その他市長が当該子供の安全を確保することができる者として認めるものとともに使用しなければならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、設備、器具等を毀損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。
(入館の制限等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品等を携行する者
(2) 感染性の疾病にかかっていると認められる者
(3) 前条各号のいずれかに該当すると認められる者
(1) 第7条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により使用許可を受けたとき。
(3) 使用許可の条件に違反したとき。
(4) 災害その他不可抗力によって使用することができなくなったとき。
(5) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(転貸等の禁止)
第10条 使用者は、その使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用料)
第11条 使用者は、別表により算定した額に、当該額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)の使用料を前納しなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、後納させることができる。
(使用料の減免)
第12条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第13条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復義務)
第14条 使用者は、観光交流施設の使用を終了したとき、又は第9条の規定により使用許可を取り消されたとき、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第15条 観光交流施設の施設、設備、器具等を毀損し、又は滅失した者は、市長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別な事由があると認めたときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第16条 観光交流施設の管理は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第17条 前条第1項の規定により指定管理者に観光交流施設の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 第4条各号に掲げる事業の実施に係る業務
(2) 観光交流施設の使用の許可及びその取消し等に関する業務
(3) 観光交流施設の施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) その他観光交流施設の管理に関し市長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第18条 指定管理者は、この条例、この条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い、適正に観光交流施設の管理を行わなければならない。
(利用料金)
第19条 市長は、第16条第1項の規定により指定管理者に観光交流施設の管理を行わせる場合において、適当と認めるときは、指定管理者に観光交流施設の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 利用料金は、第11条本文の使用料の額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
3 第1項の規定により、指定管理者に利用料金を収受させる場合において、使用者は、指定管理者に対して当該利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、後納させることができる。
(利用料金の減免)
第20条 指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長があらかじめ定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第21条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、市長があらかじめ定める基準に従い還付することができる。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(平成28年規則第2号で平成28年4月1日から施行)
(準備行為)
2 使用の許可その他の準備行為は、この条例の施行前においても、行うことができる。
附則(平成28年12月28日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に交付されている改正前の別表の1 温浴施設使用料金表の規定による岩盤浴の個人1回使用の使用券及び個人使用回数券は、改正後の別表の1 温浴施設使用料金表の岩盤浴の区分の規定による個人1回使用の使用券及び個人使用回数券とみなす。
附則(令和4年12月28日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の1 温浴施設使用料金表の規定は、この条例の施行の日以後の使用の許可に係る使用料について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第11条関係)
(平28条例34・令4条例32・一部改正)
1 温浴施設使用料金表
区分 | 金額 | ||
岩盤浴以外の温浴施設 | 個人1回使用 | 大人 | 600円(65歳以上の者又は障害者 500円) |
小人 | 300円(障害者 200円) | ||
幼児 | 200円(障害者 150円) | ||
個人使用回数券(10枚つづり1冊につき) | 大人 | 4,800円(65歳以上の者又は障害者 3,750円) | |
小人 | 2,400円(障害者 1,600円) | ||
幼児 | 1,600円(障害者 1,200円) | ||
団体(20人以上) | 大人 | 1人1回 400円 | |
小人 | 1人1回 240円 | ||
幼児 | 1人1回 160円 | ||
岩盤浴 | 個人1回使用 | 600円 | |
個人使用回数券(10枚つづり1冊につき) | 5,000円 |
備考
1 「大人」とは、15歳以上の者(ただし、中学生は除く。)、「小人」とは、小学生及び中学生、「幼児」とは、3歳以上で小学校就学前の者をいう。
2 「65歳以上の者」とは、65歳以上であることを確認できる官公署から発行された書類その他これに類する書類であって市長が適当と認めるものを係員に提示した者をいう。
3 「障害者」とは、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳、被爆者健康手帳又は特定疾患医療受給者証(以下「身体障害者手帳等」という。)の交付を受けている者で、係員に身体障害者手帳等を提示したものをいう。
2 子供用遊戯施設使用料金表
区分 | 金額 | |
個人1回使用 | 子供 | 2時間以内の場合は500円。2時間を超える場合は500円に2時間を超える1時間までごとに200円を加算して得た額 |
一般 | 300円 | |
団体(20人以上) | 子供 | 1人1回につき2時間以内の場合は300円。2時間を超える場合は300円に2時間を超える1時間までごとに150円を加算して得た額 |
備考 「一般」とは、子供以外の者をいう。
3 研修室及び休憩室使用料金表
区分 | 単位 | 金額 |
研修室及び休憩室 | 1時間 | 1,000円 |
備考 使用時間が1時間に満たないとき、又は使用時間に1時間に満たない端数があるときは、1時間使用したものとみなす。