○新居浜市行政不服審査条例

平成28年3月30日

条例第8号

(趣旨)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定に基づき設置する新居浜市行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営その他法の施行に関し必要な事項については、他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(組織)

第2条 審査会は、委員3人以内をもって組織する。

(委員)

第3条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。

5 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長)

第4条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、会長が選出されていないときは、市長が招集する。

2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議の非公開)

第6条 法第43条第1項の規定による諮問に基づき行う審査会の調査審議の手続は、公開しない。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、審査会事務担当課で処理する。

(その他運営に関する事項)

第8条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(交付の求め)

第9条 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付の求めは、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。

(1) 交付に係る法第81条第3項において準用する法第78条第1項に規定する主張書面若しくは資料(以下「対象主張書面等」という。)又は交付に係る法第81条第3項において準用する法第78条第1項に規定する電磁的記録(以下「対象電磁的記録」という。)を特定するに足りる事項

(2) 対象主張書面等又は対象電磁的記録について求める交付の方法(次条各号に掲げる交付の方法をいう。)

(3) 対象主張書面等又は対象電磁的記録について第13条に規定する送付による交付を求める場合にあっては、その旨

(交付の方法)

第10条 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付は、次の各号のいずれかの方法によってする。

(1) 対象主張書面等の写しの交付にあっては、当該対象主張書面等を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付

(2) 対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付にあっては、当該事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付

(3) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法

(令2条例1・一部改正)

(手数料の額)

第11条 法第81条第3項において読み替えて準用する法第78条第4項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表に定めるとおりとする。

(手数料の減免)

第12条 法第81条第3項において読み替えて準用する法第78条第5項の規定により、経済的困難その他特別の理由により手数料を納付する資力がないと認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

2 手数料の減額又は免除を受けようとする法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人(法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)は、法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を提出しなければならない。

3 前項の書面には、法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。

(送付による交付)

第13条 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人は、第11条の規定により納付しなければならない手数料のほか送付に要する費用を納付して、対象主張書面等の写し又は対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の送付を求めることができる。

(準用)

第14条 第11条及び第12条の規定は、法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する手数料の額及び減免について準用する。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年6月17日条例第1号)

この条例は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年3月5日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第11条関係)

(令元条例1・一部改正)

種別

金額

日本産業規格(産業標準化法(昭和24年法律第185号)第20条第1項に規定する日本産業規格をいう。)A列3番(以下「A3判」という。)までの大きさの用紙

白黒

1枚につき 10円

カラー

1枚につき 50円

A3判を超える大きさの用紙

A3判による用紙を用いた場合の枚数に換算して金額を算定する。

備考

1 両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として金額を算定する。

2 第10条第3号に掲げる交付の方法により行うときは、同条第1号又は第2号に掲げる交付の方法(用紙の片面に複写し、又は出力する方法に限る。)によってするとしたならば、複写され、又は出力される用紙1枚につき10円として算定する。

新居浜市行政不服審査条例

平成28年3月30日 条例第8号

(令和2年3月5日施行)