○新居浜市医師確保奨学金貸付条例
平成28年12月28日
条例第33号
(目的)
第1条 この条例は、指定医療機関において将来医師としてその業務に従事しようとする者に対し、修学及び入学に要する資金(以下「奨学金」という。)を貸し付けることにより、医師の確保を図り、もって地域医療の充実に資することを目的とする。
(1) 大学 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学(同法第97条に規定する大学院及び自治医科大学を除く。)をいう。
(2) 指定医療機関 市内に所在する医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所で市長が指定するものをいう。
(3) 臨床研修 医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項に規定する臨床研修をいう。
(奨学金の貸付け)
第3条 市長は、大学において医学を履修する課程に在学する者で指定医療機関において将来医師としてその業務に従事しようとするもののうち、次に掲げる全ての要件を備えたものから奨学金の貸付けの申込みがあった場合は、予算の範囲内において、規則で定めるところにより、奨学金を貸し付ける旨の契約(以下「貸付契約」という。)を結ぶことができる。
(1) 保護者等(本人又は本人と生計を一にする親族その他これに準ずる者のうち市長が適当と認めるものをいう。)及び第5条に規定する連帯保証人が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村税(同法に規定する特別区税を含む。)を滞納していないこと。
(2) 経済的理由により修学が困難であり、市長が別に定める所得基準に満たないこと。
2 前項の規定にかかわらず、奨学金の貸付けを受けようとする者が同種の資金の貸付け又は給付を受けていると市長が認める場合には、奨学金の貸付けの対象としないものとする。
(平31条例9・令2条例14・一部改正)
(1) 修学資金奨学金 月額20万円
(2) 入学資金奨学金 入学する年度に入学金として納める額。ただし、50万円を限度とする。
2 奨学金には、利息を付さない。
3 修学資金奨学金の貸付期間は、月をもって計算し、当該修学資金奨学金の貸付けについて市長が承認した日の属する月から大学を卒業する日の属する月までの間で貸付契約で定める期間とする。ただし、貸付契約の始期の属する年度の9月末日までに修学資金奨学金の貸付けの申込みをした者に対しては、当該年度の4月分から貸し付けることができるものとする。
4 前項の貸付期間は、通算して72月を限度とする。
5 入学資金奨学金の貸付けは、入学する年度の一度限りとし、当該入学する年度の9月末日までに修学資金奨学金と同時に申込みをしなければならない。
(連帯保証人)
第5条 奨学金の貸付けを受けようとする者は、規則で定めるところにより、連帯保証人2人を立てなければならない。
(貸付契約の解除及び貸付けの休止)
第6条 市長は、貸付契約の相手方(以下「奨学生」という。)が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該貸付契約を解除するものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 大学を退学したとき。
(3) 心身の故障のため修学の見込みがなくなったと認められるとき。
(4) 奨学金の貸付けを受けることを辞退したとき。
(5) 偽りの申込みその他の不正手段によって奨学金の貸付けを受けたとき。
(6) 第3条第1項第1号に掲げる要件を満たさないと認められるとき。
(7) 学業成績が著しく不良となったと認められるとき。
(8) 第3条第2項に規定する同種の資金の貸付け又は給付を受けていることが判明したとき。
(9) 前各号に掲げる場合のほか、奨学金の貸付けの目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。
2 市長は、奨学生が休学し、停学の処分を受け、又は留年したときは、休学し、停学の処分を受け、又は留年した日の属する月の翌月分から、復学し、又は進級した日の属する月の分まで修学資金奨学金の貸付けを行わないものとする。この場合において、これらの月の分として既に貸付けを行った修学資金奨学金があるときは、当該修学資金奨学金は、当該奨学生が復学し、又は進級した日の属する月の翌月以降の月の分として貸付けが行われたものとみなす。
(令2条例14・一部改正)
(返還債務の免除)
第7条 市長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、規則で定めるところにより、奨学金の返還に係る債務(以下「返還債務」という。)の全部を免除する。
(1) 大学を卒業する日の属する年度から大学を卒業する日から起算して2年を経過する日の属する年度までの間に医師法第2条に規定する免許(以下「医師免許」という。)を取得し、直ちに臨床研修を受け、当該臨床研修を開始した日の属する月から起算して修学資金奨学金の貸付けを受けた期間(前条第2項に規定する期間を除く。以下「修学資金奨学金貸付月数」という。)の2倍に相当する月数の期間(以下「従事期間」という。)が経過するまでの間に、臨床研修修了後に指定医療機関において医師としてその業務に従事した期間(以下「医師従事月数」という。)が通算して修学資金奨学金貸付月数に達したとき(指定医療機関において臨床研修を受けた場合は、当該臨床研修を受けた期間を医師従事月数に含む。)。
(2) 医師従事月数中に業務上の事由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特別の事由があると認めるとき。
2 市長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、規則で定めるところにより、返還債務の一部を免除することができる。
(1) 死亡又は心身の故障その他やむを得ない事由により奨学金を返還することができなくなったとき。
(2) 従事期間に、医師従事月数が通算して修学資金奨学金貸付月数に達しなかったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特別の事由があると認めるとき。
(1) 第6条第1項の規定により貸付契約が解除されたとき。
(2) 前条第2項各号のいずれかに掲げる事由が生じたとき。
(3) 大学を卒業する日の属する年度から大学を卒業する日から起算して2年を経過する日の属する年度までの間に医師免許を取得しなかったとき。
(4) 医師免許を取得した後、直ちに臨床研修を受けず、又はこれを修了することができなかったとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、奨学金の貸付けの目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。
2 奨学生は、前項の規定にかかわらず、市長が特別の事情があると認めるときは、規則で定めるところにより、分割して返還することができる。
(1) 第6条第1項の規定により、貸付契約が解除された後も引き続き大学に在学しているとき その在学している期間
(2) 医師従事月数が通算して修学資金奨学金貸付月数に達しなかった後も、引き続き、指定医療機関において医師としてその業務に従事しているとき その業務に従事している期間
(3) 災害、疾病その他やむを得ない事由があるとき その事由が継続する期間
(延滞利息)
第10条 奨学生は、正当な理由がなく奨学金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、第8条の規定により返還すべき額に加え、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの日数に応じ、当該返還すべき額につき年14.6パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。
2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
3 第1項の規定にかかわらず、市長は、奨学生がやむを得ない理由により返還を遅滞したと認められるときは、延滞利息の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日条例第9号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日条例第14号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。