○新居浜市農業委員会の委員の選任に関する規則
平成28年12月28日
規則第64号
(趣旨)
第1条 この規則は、新居浜市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)を選任する手続等について、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集等)
第2条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第9条第1項の規定に基づき、農業委員を選任する方法は、次のとおりとする。
(1) 一般推薦
(2) 団体及び法人からの推薦
(3) 一般募集
2 農業委員の推薦及び募集の期間は、31日間とする。
(推薦及び募集の資格)
第3条 農業委員として、推薦を受けることができる者及び応募することができる者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の新居浜市農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、農業委員に任命される日(予定日を含む。)において、新居浜市に住所を有するものとする。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。
(推薦及び募集の周知)
第5条 市長は、農業委員の推薦及び募集に当たっては、次に掲げる方法により、市内の農業者、農業者が組織する団体その他の関係者への周知に努めるものとする。
(1) 広報紙に掲載する方法
(2) インターネットを利用して閲覧に供する方法
(3) その他市長が必要と認める方法
(応募者等の評価)
第7条 市長は、応募者等の総数が新居浜市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成28年条例第28号)第2条に規定する定数を超えた場合その他必要と認めた場合は、新居浜市農業委員候補者評価委員会(次条において「評価委員会」という。)に応募者等に対する評価について、意見を求めるものとする。
(農業委員の任命)
第8条 市長は、評価委員会の報告を受け、農業委員の候補者を決定の上、新居浜市議会の同意を得て農業委員に任命する。
(農業委員の補充)
第9条 市長は、農業委員の罷免、失職及び辞任その他の理由により欠員が生じた結果、農業委員会の事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合は、農業委員の補充に努めなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。