○新居浜市農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱等に関する規則
平成28年12月28日
農業委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、新居浜市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の委嘱の手続等について、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集)
第2条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第19条第1項の規定に基づき、推進委員を選任する方法は、次のとおりとする。
(1) 一般推薦
(2) 団体及び法人からの推薦
(3) 一般募集
2 推進委員の推薦及び募集の期間は、31日間とする。
(推進委員の担当区域)
第3条 法第17条第2項の規定により定める各推進委員が担当する区域は、次のとおりとする。
区域名 | 担当区域 |
第1地区 | 西原町一丁目、西原町二丁目、西原町三丁目、中須賀町一丁目、中須賀町二丁目、西町、泉池町、泉宮町、宮西町、港町、大江町、磯浦町、惣開町、新田町一丁目、新田町二丁目、新田町三丁目、王子町、星越町、前田町、北新町、江口町、河内町、西の土居町一丁目、西の土居町二丁目、滝の宮町(第9地区の区域を除く。)、繁本町、徳常町、若水町一丁目、若水町二丁目、田所町、新須賀町一丁目、新須賀町二丁目、新須賀町三丁目、新須賀町四丁目、菊本町一丁目、菊本町二丁目、一宮町一丁目、一宮町二丁目、久保田町一丁目、久保田町二丁目、久保田町三丁目、高木町、政枝町一丁目、政枝町二丁目(第9地区の区域を除く。)、平形町、八雲町、庄内町一丁目、庄内町二丁目、庄内町三丁目、庄内町四丁目、庄内町五丁目、庄内町六丁目、城下町(第7地区の区域を除く。)、坂井町一丁目(第7地区の区域を除く。) |
第2地区 | 宇高町一丁目、宇高町二丁目、宇高町三丁目、宇高町四丁目、宇高町五丁目、沢津町一丁目、沢津町二丁目、沢津町三丁目、東雲町一丁目、東雲町二丁目、東雲町三丁目、松の木町、高津町、桜木町、清水町、南小松原町、高田一丁目(第4地区の区域を除く。)、高田二丁目(第4地区の区域を除く。) |
第3地区 | 長岩町、八幡一丁目、八幡二丁目、八幡三丁目、垣生一丁目、垣生二丁目、垣生三丁目、垣生四丁目、垣生五丁目、垣生六丁目、垣生 |
第4地区 | 郷一丁目、郷二丁目、郷三丁目、郷四丁目、郷五丁目、高田一丁目(第2地区の区域を除く。)、高田二丁目(第2地区の区域を除く。)、田の上一丁目、田の上二丁目、田の上三丁目、田の上四丁目、松神子一丁目、松神子二丁目、松神子三丁目、松神子四丁目、又野一丁目、又野二丁目、又野三丁目、落神町、神郷一丁目、神郷二丁目、清住町、楠崎一丁目、楠崎二丁目、郷 |
第5地区 | 多喜浜一丁目、多喜浜二丁目、多喜浜三丁目、多喜浜四丁目、多喜浜五丁目、多喜浜六丁目、阿島一丁目、阿島二丁目、阿島三丁目、阿島四丁目、荷内町、黒島一丁目、黒島二丁目、黒島、阿島、大島、多喜浜 |
第6地区 | 船木、七宝台町、種子川町、種子川山 |
第7地区 | 坂井町一丁目(第1地区の区域を除く。)、坂井町二丁目、松木町、西喜光地町、喜光地町一丁目、松原町、坂井町三丁目、瀬戸町、寿町、星原町、上泉町、外山町、岸の上町一丁目、岸の上町二丁目、下泉町一丁目、下泉町二丁目、城下町(第1地区の区域を除く。)、光明寺一丁目、光明寺二丁目、東田一丁目、東田二丁目、東田三丁目、観音原町、国領一丁目 |
第8地区 | 御蔵町、喜光地町二丁目、西泉町、西連寺町一丁目、西連寺町二丁目、篠場町、山田町、山根町、中西町、宮原町、中筋町一丁目、中筋町二丁目、北内町一丁目、北内町二丁目、北内町三丁目、北内町四丁目、吉岡町、角野新田町一丁目、角野新田町二丁目、角野新田町三丁目、立川町、角野、別子山 |
第9地区 | 政枝町二丁目(第1地区の区域を除く。)、政枝町三丁目、滝の宮町(第1地区の区域を除く。)、横水町、中村松木一丁目、中村松木二丁目、土橋一丁目、土橋二丁目、本郷一丁目、本郷二丁目、本郷三丁目、中萩町、中村一丁目、中村二丁目、中村三丁目、中村四丁目、上原一丁目、上原二丁目、上原三丁目、上原四丁目、中村、萩生、大永山 |
第10地区 | 大生院 |
(推薦及び募集の資格)
第4条 推進委員として、推薦を受けることができる者及び応募することができる者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者で、推進委員に委嘱される日(予定日を含む。)において、新居浜市に住所を有するものとする。
(推薦及び募集の周知)
第6条 農業委員会は、推進委員の推薦及び募集に当たっては、次に掲げる方法により、市内の農業者、農業者が組織する団体その他の関係者への周知に努めるものとする。
(1) 広報紙に掲載する方法
(2) インターネットを利用して閲覧に供する方法
(3) その他農業委員会が必要と認める方法
(推進委員の候補者の選考)
第8条 農業委員会は、応募者等の総数が新居浜市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成28年条例第28号)第3条に規定する定数を超えた場合その他必要と認めた場合は、推進委員の候補者の選考に当たって関係者からの意見を聴取することができる。
(推進委員の委嘱)
第9条 農業委員会は、推進委員の候補者について、農業委員会の委員の会議における合議によって推進委員を決定し、委嘱する。
(推進委員の補充)
第10条 農業委員会は、推進委員の解嘱、失職及び辞任その他の理由により欠員が生じた結果、農業委員会の事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合は、推進委員の補充に努めなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、農業委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。