○新居浜市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則

平成29年2月1日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の6の規定に基づき設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)の設置等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平29教委規則7・一部改正)

(協議会の役割)

第2条 協議会は、学校運営に関して新居浜市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、地域と学校がともに子どもたちを育て、ともにこれからの地域を創るという理念に立ち、地域住民、保護者等の学校運営への参画と協働を進めるとともに、学校及び子どもたちも地域づくりに貢献して双方向の信頼関係を深め、地域及び学校がその教育力を相互に高める役割を果たすことにより、子どもたちの豊かな学びと育ちの創造を目指すものとする。

(指定)

第3条 教育委員会は、前条に規定する役割を果たすことができると認められる地域の学校について、協議会を設置する学校(以下「設置校」という。)として指定することができる。ただし、指定に当たっては、学校の校長、地域住民、保護者等の意向を反映するものとする。

2 校長は、前項の規定による指定を受けようとするときは、教育委員会に申請しなければならない。

(令5教委規則3・一部改正)

(委員の構成等)

第4条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 地域住民

(2) 保護者

(3) 法第47条の6第2項第3号に規定する者

(4) 当該設置校の校長

(5) 当該設置校の教職員

(6) 学識経験者

(7) 関係行政機関の職員

(8) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者

2 教育委員会は、委員の一部について、これを公募することができる。

3 設置校の校長は、委員を推薦することができる。

4 委員の定数等は、設置校の校長と協議の上、教育委員会が定める。

(平29教委規則7・一部改正)

(委員の任期等)

第5条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、最初に委嘱し、又は任命された委員の任期は、その委嘱し、又は任命された日の属する年度の3月31日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前2項の規定にかかわらず、設置校の指定の期間が満了したとき又は指定が取り消されたときは、委員は、その身分を失う。

(令5教委規則3・一部改正)

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。ただし、設置校の校長及び教職員を会長に選出することはできない。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(守秘義務等)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2 前項のほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 協議会及び設置校の運営に支障を来す言動を行うこと。

(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。

(3) 委員としてふさわしくない非行を行うこと。

(基本方針等の承認)

第8条 設置校の校長は、次に掲げる事項について、協議会の承認を得るものとする。

(1) 設置校の教育目標及び運営方針

(2) 設置校の教育課程の編成に関する基本方針

(3) その他校長が特に必要と認める事項

2 校長は、前項の規定により承認を得た基本方針等に基づき、学校運営を行わなければならない。

(学校運営等に関する意見の申出)

第9条 協議会は、設置校の運営に関する事項について、教育委員会又は校長に対して意見を述べることができる。

2 協議会は、前項の規定により教育委員会に意見を述べるときは、あらかじめ校長の意見を聴くものとする。

(学校運営等に関する評価及び情報提供)

第10条 協議会は、毎年度1回以上、当該設置校の運営状況等について評価を行うものとする。

2 協議会は、活動状況を公開する等の方法により、地域住民、保護者等に対して積極的に情報提供に努めなければならない。

(住民参画の促進等)

第11条 協議会は、設置校の運営について、地域住民、保護者等の理解、協力及び参画が促進されるよう努めるものとする。

(協議会の運営)

第12条 会長は、協議会の会議を招集し、議長となる。

2 協議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、必要があるときは、設置校の校長の同意を得て、関係者に出席を求め、意見を求めることができる。

5 議決事項について利害を有する委員は、当該議事に参与することができない。

6 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(会議の公開)

第13条 協議会の会議は、特別の事情がない限り公開とする。

2 協議会の会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。

3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。

(指導及び助言)

第14条 教育委員会は、協議会の運営状況を適切に把握するとともに、必要に応じて指導及び助言を行うものとする。

2 教育委員会及び設置校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるように必要な情報提供に努めなければならない。

(指定の取消し)

第15条 教育委員会は、協議会が次の各号のいずれかに該当する場合は、設置校の指定を取り消すことができる。

(1) 協議会としての合意形成を行うことができないと認められる場合

(2) 協議会としての活動の実態がないと認められる場合

(3) その他学校運営に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合

2 設置校の校長は、協議会が前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、教育委員会に対して、指定の取消しを申し出ることができる。

(委員の解任)

第16条 教育委員会は、委員から辞任の申出があったときのほか、委員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該委員を解任することができる。

(1) 第7条の規定に違反したとき。

(2) 委員が心身の故障により職務を遂行することができないとき。

(3) その他解任するに相当する事由が認められるとき。

2 設置校の校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(庶務)

第17条 協議会の庶務は、設置校において処理する。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年5月22日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月14日教委規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

新居浜市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則

平成29年2月1日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)