○新居浜市火災予防違反処理規程

平成29年3月31日

消防本部規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号。以下「石災法」という。)及び新居浜市火災予防条例(昭和37年条例第4号。以下「条例」という。)に規定する火災予防に関する法令違反(以下「違反」という。)の処理並びに火災予防上必要があると認める場合及び火災が発生したならば人命に危険であると認める場合の措置等について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程における用語は、法、石災法及び条例において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 違反処理 警告、命令、許可の取消し、特例認定の取消し、告発、過料事件の通知、代執行、略式の代執行又は免状返納命令の要請措置によって違反の是正及び火災予防又は出火危険、延焼拡大危険若しくは火災に係る人命危険(以下「火災危険」という。)の排除を図るための行政上の措置をいう。

(2) 警告 違反若しくは火災危険が認められる行為を行った者又は関係者(以下「関係者等」という。)に対し、当該違反の是正又は火災危険の排除を促す意思表示をいう。

(3) 不利益処分 行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第4号に定める処分をいう。

(4) 聴聞 行政手続法第13条第1項第1号の規定に基づき、予定される不利益処分に関して、審理の場において意見陳述及び質問等の機会を与え、意見を聴くことをいう。

(5) 弁明 行政手続法第13条第1項第2号の規定に基づき、不利益処分の原因となる事実に関する意見陳述のための機会を与えることをいう。

(6) 命令 法又は石災法の規定に基づき、関係者等に対し、強制的に違反の是正又は火災危険の排除を促す意思表示をいう。

(7) 許可の取消し 法第12条の2第1項の規定に基づき、法第11条第1項の規定による許可の効力を消滅させる意思表示をいう。

(8) 特例認定の取消し 法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、同条第1項の規定による認定の効力を消滅させる意思表示をいう。

(9) 告発 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定に基づき、違反の事実を捜査機関に申告し違反者の訴追を求める意思表示をいう。

(10) 過料事件の通知 法第46条の5の規定に基づき、法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)又は法第17条の2の3第4項の規定による届出を怠った者を過料に処せられる者として管轄地方裁判所に通知することをいう。

(11) 代執行 命令による代替的作為義務の履行のない場合に、行政代執行法(昭和23年法律第43号)第2条の規定に基づき、義務者の履行すべき行為を自らが行い、又は第三者に行わせ、当該行為に係る費用を義務者から徴収することをいう。

(12) 略式の代執行 法第3条第2項又は第5条の3第2項の規定により履行義務者を確知できず、命令を発することができない場合において、消防職員(以下「職員」という。)に措置を取らせる行為をいう。

(13) 免状返納命令の要請措置 法令違反を行った危険物取扱者又は消防設備士の免状返納命令に係る都道府県知事(以下「知事」という。)への報告及び当該違反者に対する通知を行うための一連の措置をいう。

(違反処理の主体)

第3条 違反処理は、消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)が主体となって行うものとする。

2 違反処理のうち法第3条第1項及び法第5条の3第1項の規定による命令を行う場合は、消防長等以外の職員がこれを行うことができる。

(違反処理上の基本的留意事項)

第4条 違反処理は、次の各号に掲げる事項に留意して行わなければならない。

(1) 違反処理は、違反の内容又は火災危険の重大性に着目し、時機を失することなく厳正公平に行うものであること。

(2) 違反処理事務を行うにあたっては、関係者等に対し誠実かつ沈着、冷静に対処するものであること。

(3) 違反処理を行った事案については適時、追跡確認を行い、その是正の促進に努めること。

(違反処理基準)

第5条 違反処理は、この規定及び別に定める違反処理基準(以下「処理基準」という。)に該当するときは、処理基準に示す措置を講ずるものとする。ただし、違反の事実が明白で、かつ、火災予防上若しくは人命安全上猶予できないと認める場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になる場合又は特異な違反の事案の処理に係る場合は、処理基準に定める措置の順序によらないことができる。

2 前項の規定にかかわらず、処理基準に従って処理することが、行政上適切でない合理的理由が存すると認められる場合は、措置を留保することができる。

3 処理基準に該当しない違反の事案に対しても必要と認める場合は、火災危険の実態に即した措置を講ずるものとする。

(違反処理の区分)

第6条 違反処理は、次に定める区分とする。

(1) 警告

(2) 命令

(3) 許可の取消し

(4) 特例認定の取消し

(5) 告発

(6) 過料事件の通知

(7) 代執行

(8) 略式の代執行

(9) 免状返納命令の要請措置

(違反の調査等)

第7条 職員は、職務の執行に際し違反の事実を発見し、又は聞知した場合は、速やかに消防長等に報告しなければならない。

2 消防長等は、前項の規定による報告を受け必要があると認めた場合は、職員に命じて違反の調査に当たらせるものとする。ただし、立入検査により違反の事実が確定している場合は、調査を省略することができる。

3 前項の規定により調査を命じられた職員は、調査した結果を違反調査報告書(第1号様式)により、消防長等に報告しなければならない。

4 職員は、違反の事実の確認及び証拠保全のため、違反の現場に出向し、直接、違反の状態や物の存在を確認し、実況見分調書(第2号様式)を作成するものとする。

5 実況見分調書は、違反の現場に出向し、見分した者が作成するものとし、当該見分した者は見分した内容を分かりやすく、かつ、具体的にするために図面や写真を活用するものとする。

6 職員は、関係者等の供述内容が命令の執行上重要な証拠となると認める場合、告発を行う場合又は違反者を特定し違反の事実や情状等を明らかにする必要があるときは、質問調書(第3号様式)により行うものとする。

(警告)

第8条 消防長等は、調査した違反の内容が処理基準の警告に該当した場合には、関係者等に対し、命令又は告発に係る前段的措置として警告書(第4号様式)を交付するものとする。

2 消防長等は、緊急に措置する必要があると認める場合で、前項の警告書を発するいとまがないときは、職員に口頭で必要な事項について警告事項を告知させることができる。この場合において、事後速やかに警告書を発行するものとする。

(聴聞及び弁明の機会の付与)

第9条 消防長等は、次に掲げる措置を行う場合には、事前に当該措置の名宛人となるべき者について、行政手続法で定めるところにより、聴聞を開催しなければならない。

(1) 特例認定の取消し

(2) 許可の取消し

(3) 法第13条の24の規定による命令

(4) その他命令を行う場合に聴聞の開催が相当であると認めるもの

2 消防長等は、次に掲げる措置を行う場合には、事前に当該措置の名宛人となるべき者について、行政手続法で定めるところにより、弁明の機会を与えなければならない。

(1) 法第5条第1項の規定による命令

(2) 法第5条の2第1項の規定による命令

(3) 法第5条の3第1項の規定による命令

(4) 法第8条第4項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による命令

(5) 法第8条の2第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による命令

(6) 法第12条の2第1項及び第2項の規定による命令

(7) 法第14条の2第3項の規定による命令

(8) 石災法第18条第2項及び第3項の規定による命令

(9) 石災法第19条第5項及び第6項の規定による命令

(10) 石災法第21条第2項及び第3項の規定による命令

(11) その他命令を行う場合に弁明の機会を与えることが相当であると認めるもの

(命令)

第10条 消防長等は、調査した違反の内容が処理基準の命令に該当した場合には、関係者等に対し、命令書(第5号様式)を交付するものとする。

2 消防長等は、緊急に措置する必要があると認める場合で、前項の命令書を交付するいとまがないときは、職員に口頭で必要な事項について命令事項を告知させることができる。この場合において、事後速やかに命令書を発行するものとする。

3 職員は、屋外又は防火対象物における査察及びその他の業務遂行中において、法第3条第1項及び法第5条の3第1項に規定する命令に該当する違反を覚知した場合には、関係者等に対し、命令書(第6号様式)を交付するものとする。

4 職員は、緊急に措置する必要があると認める場合で、前項の命令書を交付するいとまがない場合は、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合において、事後速やかに命令書を発行するものとする。

5 職員は、前項の規定による命令を行った場合は、速やかに消防長等に報告するものとする。

(教示)

第11条 命令を書面で行う場合又は利害関係のある人から教示を求められた場合は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条の規定により教示しなければならない。

2 取消訴訟を提起することができる処分又は裁決を書面で行う場合は、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条の規定により当該処分又は裁決の相手方に対し教示しなければならない。

(公示)

第12条 消防長等は、法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項及び第4項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、法第8条の2第5項及び第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、法第8条の2の5第3項、法第11条の5第1項及び第2項、法第12条第2項、法第12条の2第1項及び第2項、法第12条の3第1項、法第13条の24第1項、法第14条の2第3項、法第16条の3第3項及び第4項、法第16条の6第1項並びに法第17条の4第1項及び第2項の規定に基づく命令を行った場合は、当該命令に係る防火対象物及び製造所、貯蔵所及び取扱所(以下「危険物製造所等という。」)又は当該防火対象物及び危険物製造所等のある場所へ措置命令の内容等を記載した標識(第7号様式)を設置するほか、広報誌への掲載、掲示場への掲示及びホームページへの掲載、その他の方法により公示を行うものとする。

2 前項の公示は、命令を行った場合には速やかに行い、当該命令の履行又は解除がなされるまでの間その状態を維持するものとする。

(命令の解除)

第13条 消防長等は、命令事項の履行によって命令の効力が消滅したとき、代替措置等が講ぜられたことにより受命者から命令の解除の申出があったとき、又はその事実を知ったときは、その状況を確認し、命令の解除要件を満たすと認めた場合は、関係者等に対し、命令解除通知書(第8号様式)を交付することにより命令の解除を行うものとする。

(許可の取消し)

第14条 消防長は、違反が処理基準の許可の取消しの措置に該当した場合は、危険物製造所等の関係者等に対し、許可取消書(第9号様式)を交付するものとする。

(特例認定の取消し)

第15条 消防長等は、法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による認定の取消しを行う場合は、防火対象物の関係者等に対し、特例認定取消書(第10号様式)を交付することにより行うものとする。

(告発)

第16条 消防長等は、次の各号のいずれかに該当するもので、告発を留保する理由が存せず、かつ、告発を行うことが必要と認めるときは、告発書(第11号様式)により違反者の告発を行うものとする。

(1) 違反の内容が重大なとき。

(2) 違反に起因する火災等の発生若しくは拡大又は死傷者が発生したとき。

(3) 告発をもって措置すべき情状が認められるとき。

(4) その他特に告発の必要があると認めるとき。

(告発の手続)

第17条 告発を行うときは、告発書に次に掲げるもののうち、違反に関する必要な資料を添付するものとする。

(1) 査察結果通告書の写し

(2) 警告書及び命令書の写し

(3) 違反調査報告書

(4) 実況見分調書

(5) 質問調書

(6) その他違反の事実及び情状の認定に必要な資料

2 告発は、違反の生じた場所を管轄する捜査機関の司法警察員又は検察官に対して行うものとする。

3 消防署長は告発をする場合は、必要に応じて事前に消防長に報告するものとする。

(告発協議)

第18条 消防署長又は予防課長は、告発事案が生じた場合は直ちに告発事務を行うとともに、消防長と必要な事項について協議しなければならない。

(過料事件の通知)

第19条 消防長等は、法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)又は法第17条の2の3第4項の規定による届出を怠った者を覚知した場合で、過料をもって対応すべきと認めるときは、当該届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に対して過料事件の通知を行うものとする。

2 過料事件の通知を行うときは、過料事件通知書(第12号様式)に次の資料を添付して行うものとする。

(1) 法第8条の2の3第1項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)に規定する認定を受けた防火対象物(以下「特例認定防火対象物」という。)の管理権原者であったことを証する資料

(2) 特例認定防火対象物の管理権原者に変更があったことを証する資料

(3) 特殊消防用設備等の設置維持計画に変更があったことを証する資料

(4) 過料に処せられるべき者の住所地を証する資料

(5) 違反の時点において特例認定防火対象物であったことを証する資料

3 消防署長は、過料事件の通知を行う場合は、必要に応じて事前に消防長に報告するものとする。

(代執行)

第20条 消防長等は、第10条の規定による命令又は第16条の規定による告発によっても、なお違反が是正されない場合で、特に必要があると認めたときは、行政代執行法で定めるところにより代執行を行うものとする。

2 前項の代執行を行う場合に必要となる戒告、通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は、次に定めるところによる。

(1) 戒告書(第13号様式)

(2) 代執行令書(第14号様式)

(3) 代執行費用納付命令書(第15号様式)

(4) 代執行責任者証(第16号様式)

3 代執行を行うときは、事前に代執行に伴う作業、警戒及び経費等の具体的な計画を立てなければならない。

4 執行責任者として代執行の現場に赴くときは、第2項第4号の代執行責任者証を携帯し、要求があるときは、これを呈示しなければならない。

(略式の代執行、保管及び公示)

第21条 消防長等は、法第3条第1項及び法第5条の3第1項の規定に基づく命令に係る履行義務者を確知することができないために必要な措置を命ずることができない場合は、法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定に基づき、関係者等の負担において、職員に法第3条第1項第3号及び第4号に掲げる措置をとらせるものとする。

2 消防長等は、略式の代執行の事前公告を行う場合は、公告書(第17号様式)を消防本部及び消防署の掲示場に相当の期限を定めて掲示し、公告を行うものとする。ただし、緊急の必要があると認めるときは、公告を要しないものとする。

3 消防長等は、第1項の規定により物件を保管する場合は、保管物件公示書(第18号様式)を消防本部及び消防署の掲示場に保管を始めた日から14日間公示するとともに、保管物件一覧簿(第19号様式)に記録し、随時閲覧できるようにしておくものとする。

4 消防長等は、前項に規定する公示を行った日から14日経過しても、当該物件の関係者等の氏名及び住所が判明しない場合は、当該公示の要旨を広報誌に掲載する手続をとるものとする。

5 消防長等は、保管物件が減失し、若しくは破損するおそれがある場合又はその保管に不相当な費用若しくは手数を要する場合は、当該物件を売却し、速やかに消防署長にあっては消防長に、消防長にあっては市長に報告するとともに別に定める手続により処理するものとする。

(保管物件の返還等)

第22条 消防長等は、保管物件の関係者等であることを主張する者から当該物件の返還を求められた場合は、保管物件返還請求書(第20号様式)を提出させるとともに、保管物件の関係者等であることを証するに足る書類の提示を求め、権利の存否を確認し保管物件受領書(第21号様式)と引き替えに当該物件を返還しなければならない。ただし、保管物件が、前条第5項の規定により処理されている場合は、売却代金返還請求書(第22号様式)を提出させて返還するものとする。

2 消防長等は、保管物件の関係者等であることを主張する者から所有権を放棄する旨の申出があった場合は、所有権放棄書(第23号様式)を提出させるとともに、当該物件の関係者等であることを証するに足る書類等の提示を求め、所有権の存否を確認し受領するものとする。

3 消防長等は、第1項の規定により保管物件を返還した場合又は前項の規定により所有権の放棄で物件を受領した場合は、当該物件の関係者等又は所有権を放棄した者に対し、その除去、保管、返還のための公示及び売却等に要した費用の納付を保管費等納付命令書(第24号様式)により命じ、当該費用を徴収するものとする。

(法定期間経過後の保管物件の処理)

第23条 消防長等は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第64条第6項に規定する期間を経過した物件については、消防署長にあっては消防長に、消防長にあっては市長に報告するとともに当該物件の処分については、別に定める手続により処分するものとする。

(免状返納命令の要請措置)

第24条 職員は、危険物取扱者又は消防設備士が、法令の違反行為を行ったことを覚知した場合は、速やかに消防署長又は予防課長に報告するものとする。

2 消防署長又は予防課長は、前項の規定による報告を受けた場合は、速やかに違反行為の内容を消防長に報告するものとする。

3 消防長は、前2項の報告があった場合は、危険物取扱者違反処理報告書(第25号様式)又は消防設備士違反処理報告書(第26号様式)に関係資料を添えて、知事に報告するものとする。

4 消防長は、前項の規定により知事に報告した場合は、第1項の違反行為を行った者に対し危険物取扱者違反事項通知書(第27号様式)又は消防設備士違反事項通知書(第28号様式)を交付するものとする。

(免状返納命令の通知)

第25条 消防長は、前条第3項の規定により知事に報告を行った結果、当該知事から当該報告に基づく免状返納命令に係る通知があった場合は、当該通知の写しを消防署長に送付するものとする。

(警告書等の交付手続)

第26条 この規程で定める警告書、命令書、命令解除通知書、許可取消書、特例認定取消書、戒告書、代執行令書及び代執行費用納付命令書(以下「警告書等」という。)を交付する場合は、原則として、名宛人に直接交付し、受領書(第29号様式)に署名を求めるものとする。

2 前項の警告書等の受領を拒否された場合又はその他やむを得ない事由により直接交付できない場合は、内容証明又は配達証明付き内容証明の取扱いにより郵送するものとする。

(令3消本規程1・一部改正)

(関係機関との連携)

第27条 消防長等は、立入検査において指摘した他法令の防火に関する規定の違反については、主管行政庁に通知し、是正の促進を要請するとともに、十分な連絡を図り、その改善指導に努めるものとする。

2 消防長等は、他法令違反が存する対象物の違反是正措置等を講ずる場合には、関係機関と十分な情報提供及び連絡調整を行うとともに、自ら違反の事実の把握に努め、他に手段がない場合に、他の関係官公署の事務に支障がないように配慮しつつ、法第35条の13の規定に基づく照会を行うなど、適切な措置を講ずるよう相互の連携に努めるものとする。

3 消防長等は、違反処理について関係機関より協力を求められたときは、必要に応じて協力するものとする。

(違反処理結果の確認等)

第28条 消防長等は、違反処理を行った場合は、事後の改善指導及び履行状況の確認等その経過を指定防火対象物又は危険物製造所等許可台帳及び違反処理経過簿(第30号様式)に記載し明確に記録しておかなければならない。

(違反処理の報告・通知)

第29条 消防署長は、違反処理を行った場合は、次により消防長に報告するものとする。

(1) 警告、命令(口頭を含む。)、特例認定の取消し、告発、過料事件の通知、代執行及び略式の代執行を行ったときは、違反処理報告書(第31号様式)により報告するものとする。

(2) 違反処理が完結したときは、違反事項是正報告書(第32号様式)により報告するものとする。

2 消防長は、次の違反処理を行った場合は、違反処理通知書(第33号様式)により関係消防署長に通知する。

(1) 警告、命令(口頭を含む。)、許可の取消し、特例認定の取消し、告発、過料事件の通知、代執行及び略式の代執行を行ったとき。

(2) 前号の違反処理が完結したとき。

(委任)

第30条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、新居浜市火災予防査察要綱(昭和51年消防本部要綱)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月26日消本規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

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(令3消本規程1・一部改正)

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(令3消本規程1・一部改正)

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(令3消本規程1・一部改正)

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(令3消本規程1・一部改正)

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(令3消本規程1・一部改正)

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新居浜市火災予防違反処理規程

平成29年3月31日 消防本部規程第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13編 防/第3章 火災予防・危険物
沿革情報
平成29年3月31日 消防本部規程第2号
令和3年3月26日 消防本部規程第1号