○新居浜市議会政務活動費の閲覧に関する規程
平成29年6月30日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、新居浜市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年条例第1号)第9条第4項の規定による収支報告書等(同条第1項に規定する「収支報告書等」をいう。以下同じ。)の閲覧に関し、必要な事項を定めるものとする。
(閲覧の時期)
第2条 収支報告書等の閲覧は、提出すべき期間の末日の翌日から起算して60日を経過した日の翌日からすることができる。
(閲覧の場所及び時間)
第3条 収支報告書等の閲覧は、議長が指定する場所で、執務時間中にしなければならない。
(閲覧の請求)
第4条 収支報告書等を閲覧しようとする者は、新居浜市政務活動費収支報告書等閲覧請求書(別記様式)に必要な事項を記載し、議長の承認を得なければならない。
(令3議会告示1・一部改正)
(閲覧者の責務)
第5条 収支報告書等の閲覧を行う者(以下この条において「閲覧者」という。)は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 第3条に規定する閲覧場所以外の場所に収支報告書等を持ち出さないこと。
(2) 収支報告書等は、破損、汚損、加筆、複写その他これらに類する行為をしないこと。
(3) 他の閲覧者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 収支報告書等の閲覧を終えたときは、確実に係員に返還すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。
2 議長は、閲覧者が前項の規定に違反した場合又はそのおそれがある場合には、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、収支報告書等の閲覧について必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和3年3月26日議会告示第1号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(令3議会告示1・一部改正)